-賃貸経営サポート ヒロズメソッド- HIRO'S METHOD

わっきー

ロード9

2008年09月17日:わっきー:コメント(2)

ポチッと・・・クリック のご協力宜しくお願いします。

(ブログランキングに参加しています。是非ワンクリックをお願いします。)



私事なのですが、本日9月17日は私の28歳の誕生日なのです。20080917172056_2


横浜支店の皆様にケーキにローソクを立ててお祝いして


いただきました。この年になってバースデーソング20080917172223


歌っていただくというのも気恥ずかしかったですが


とても嬉しかったです


この場をお借りして改めてありがとうございました。


では、今回は前回の続きの開発許可の手続きについてです


変更の許可と地位の継承


開発を受けた者は開発許可の申請書の内容を変更する場合


都道府県知事の許可を受けなければなりません。


例えばオフィスビルを分譲マンションに変更する場合は


変更の許可が要りますが、


オフィスビルから図書館のような公益上必要な建築物


開発許可の不要な例外になるので、許可は必要ありません


なお、開発許可を受けた者が、行為を止める場合は


遅滞なくその旨を都道府県知事に届けなければなりません


地位の継承は一般継承と特定継承とがあります。


一般継承とは
開発許可を受けた者が無くなった場合、相続人などの
一般継承人は無くなった被継承人が有していた開発許可に
基づく地位を継承します。
この場合都道府県知事の許可や承認は必要ありません。


特定継承とは
開発を受けた者から土地の所有権や開発行為に関する
工事を施行する権原を継承した者は、都道府県知事の
承認を受けて、開発許可に基づく地位を継承できます。


開発区域内での建築当の制限


工事完了公告前は建築物・特定工作物の建設はできません


ただし、
・開発行為に関する工事用の仮設建築物
・都道府県知事が支障が無いと認めた場合
・地権者などで開発行為に不同意の者がその権利の行使として
 建築物の建築をする場合
上記は例外として扱われます。


工事完了公告後は予定していた建築物・特定工作物以外の新築はできません


ただし、
・都道府県知事が支障が無いと認めて許可した場合
・開発地域内の土地が用途地域等が定められているとき
(用途地域が定められていれば、勝手な建築はできないため)


市街化調整区域外での建築の制限
・建築物の新築・改築・用途変更
・第一種特定工作物の新設
上記の二項目に関しては都道府県知事の許可が必要


ただし、開発許可の場合と似た例外があり
・農林漁業用の建築物
・公益上必要な建築物
・都市計画事業の場合
・非常災害のための応急処置の場合
などは、都道府県知事の許可は必要ありません。


ここで、開発許可の手続きの問題です


1.開発許可を受けようとする者が提出するべき申請書には、予定建築物の
  用途を記載しなければならないが、工事施工者を記載する必要はない。


2.用途地域の定められていない土地の区域内で都道府県知事が開発許可を
  するにあたり、建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置損多建築物の敷地、
  構造および設備に関する資源を定めた土地の区域内においても、
  都道府県知事に届ければ、これらの制限を越える建築物を建築できる。


3.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発許可の工事完了の
  公告前であっても、当該開発行為に同意している土地の所有者は、その権利の
  行使として自己の土地において建築物を建築することができる。


以上です。
回答は次回に発表いたします。

 2010/09 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30