賃貸経営メールマガジン

認知症対策・相続問題対策に金融機関が後押し!?

銀行融資・ローン
2016/11/16

皆様こんにちは。

本日はさいたま支店の川並がお伝えさせて頂きます。

今回は、民事信託・家族信託とアパートローンについてお伝えしたいと思います。

 

本年4月弊社では「財政管理の新手法!家族信託って何?!」というセミナーを実施させて頂きました。

弊社セミナーバックナンバー
http://www.hiro-web.co.jp/event/2650/

 

ご来場頂いた皆様や、そうでない方々も民事信託・家族信託についてよくご存じの方もいらっしゃるかと思います。

 

民事信託とは、A(委託者)の財産を信頼できる人B(受託者)に預け、利益を受け取るC(受益者)のために財産を管理・継承する制度です(ここでABCはそれぞれ同一人物でも可)。

家族信託とは、民事信託の中でも委託者の親族を受託者とするものを言います。

 

今回はこの民事信託についての細かい説明は割愛させて頂きますが、ご容赦下さい。

 

この民事信託のメリットとして、例えば認知症対策として、正常な判断が出来るうちに信託目標を定めて民事信託契約を結んでおけば、その信託目標に基づいて受託者による管理運用が可能となることや、受益者が亡くなった後の第二,第三受益者と先にまで財産を取得する人を決めておくことが出来ること等が挙げられます。

 

つまり、委託者の(意思能力がしっかりある内に)意思がそのまま受け継がれるのです。また、成年後見制度であれば発生する、財産全てが家裁の監督下に置かれることや、大きい財産を動かすときに家裁の許可が必要、といったデメリットを回避することが出来ます。

 

この民事信託を利用し、例えば委託者が認知症で意思能力を失ったとしても、賃貸不動産を新築・建替えしたりすることが可能になります。

ただし、ここで問題になるのが融資です。

 

運営をする受託者の意思で融資を受けようとしても、実際の所有者(委託者)が別人であることや、受益者が別人であることで、金融機関は融資を出しづらい、という現状があります。

 

やはり事例も少ない様です。特に、受託者と受益者が別人の場合、「債務者(受託者)=収益帰属者」とならないので融資が難しい様です。

 

本年9月、広島銀行が「民事信託対応アパートローン」を商品化し取り扱いが始まっています。委託者(受益者)・受託者の連帯債務と受託者の単独債務と選択することが出来るようですが、単独債務であっても委託者が他界した場合でもローンは他の資産と相殺して相続することが出来ます。

 

今後、この民事信託対応アパートローンは様々な金融機関で商品化・取り扱いが広がっていくことが予想できます。

認知症対策・相続対策が、今よりももっと手軽に出来る時代が近付いてきているのかもしれませんね。

 

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

 

 

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