重要事項説明に「水害リスク」項目追加による賃貸物件への影響?&~オンライン打合せ始めました~
近年、「100年に一度の大雨」という言葉が最近よく報道されていますが、100年に1度どころか毎年のように聞く気がします。多発するゲリラ豪雨被害や昨年秋の豪雨被害。先日も、熊本を中心に九州地方が甚大な被害を受けました。
国土交通省は、2020年8月下旬から、住宅購入や賃貸の契約前の「水害リスク」の説明を不動産業者に義務付けることを決定しました。今月、2020年8月28日に「水害リスクを重要事項説明の対象とする」ことを盛り込んだ改正法を施行する予定です。
不動産取引前には、必ず物件の「重要事項説明」の読み合わせが行われます。読み合わせは、宅地建物取引士の有資格者しか行えません。これは、法律で義務付けられていることです。これは、物件の売り買いや賃貸借契約時にも行われます。
2020年8月28日より、重要事項説明時に各自治体から公表されているハザードマップを用いて、取引される不動産がどの場所に位置しているのか、避難場所はどこなのか、ハザードマップ上では浸水が予想される区域外であっても、水害リスクがないと誤認させないよう説明することが義務付けられました。
要するに「近年、水害が多いので、売買・賃貸の契約する前に水害リスクのある土地なのかどうか事前に伝えてください」ということです。
近年の災害が起きた際に調べた方もいらっしゃると思いますが、ハザードマップとは自然災害が発生した際に、被害が予測されるエリアや避難場所を示した地図であり、国土交通省が提供しているものです。各自治体のホームページでも確認することが出来ます。
では、賃貸物件にどのような影響があると考えられるでしょうか。
水害リスクの説明があるということは、従来以上に、水害リスクをリスクと認識する人が増えるということで、水害リスクが予測されるエリアの相場価格下落にもつながっていくことが想定されます。
「災害のリスクの高いところに住みたくない」「住む場所を選びたい」という意識は、今後より高まっていくことが予想されるからです。
このことによりエリアによっては、中長期的に不動産価格が下落していく可能性もあります。
現在、賃貸に限らず不動産をお持ちの方、売却・購入をご検討されている方はハザードマップなどを用いて不動産の「リスク」について今一度確認してみてはいかがでしょうか。
不動産の資産価値やその推移にご不安がある方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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