賃貸経営メールマガジン

サブリースの説明義務化&~オンライン打合せ始めました~

法律・条例・制度
2020/10/8

2020年12月よりサブリース事業者は不当な勧誘を禁止し、重要事項の説明が課さられる法規制が開始されます。

サブリースはオーナー様にとって空室がなくなるといったメリットがあり、賃貸経営においての一番のリスクを軽減できるということがあります。
ただ、大きくニュースなどで報道されている家賃の減額についての説明がなされていない、不当な初期勧誘を行う等のサブリースを扱う企業においてモラルが問われていました。
その中でトラブルを抑制する為にサブリース規制法が施行されます。

第一に誇大広告の禁止という事で、サブリース業者による特定の賃貸借契約条件について広告する際に家賃支払い、契約変更に関する事項等について著しく相違がある表示などを禁ずるという事。
第二に家賃の減額のリスクなどをオーナー様に故意に告げずまたは、不実を告げる行為を禁止します。
第三に契約前の重要事項説明を義務付けるという事。またその規制対象はサブリース業者だけでなくそのサブリース業者と組み賃貸住宅経営の勧誘を行う建築会社や不動産仲介業者も含まれます。

全国賃貸住宅新聞の調べにおいて国土交通省は2019年7月サブリース契約に関するオーナー様へ向けたアンケート調査を実施したとの事で、その中で「サブリース物件の収入や費用、契約内容の変更条件など充分に説明がなかった」がもっとも多く23%で、次いで「サブリース事業者からサブリース契約の途中での大幅な賃料減額等の予期せぬ条件変更を求められた」が15.8%との事でした。

大きく報道されたサブリースの問題は契約時に賃料の減額はしませんとうたい、契約を締結し、そもそも賃貸経営としての立地としては見合わないところに建築をさせてその後減額を強要するなどという事でしたので、上記のような法規制が生まれました。

オーナー様におかれましても当然に予め内容を確認されていると思いますが、今後は法規制を受けサブリース業者においても当然そのように説明の義務が課されます。
今後はそのようなトラブルは減ってくると思われます。
弊社は当初よりご契約の際にはサブリースのリスクについてはご説明させていただいております。
弊社としては大事なオーナー様でございますので当然にリスクのご説明させていただいてからご契約いただいております。
今後はさらにオーナー様に寄り添ったご契約及びその後の管理をお任せいただけたらと存じます。
また、そのような件でお困りの方がいらっしゃいましたら一度ご相談いただけたらと存じます。

本社 アンサー事業部
門脇 輝

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~オンライン打合せ始めました~

 

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