賃貸経営メールマガジン

 『孤独死に係る説明・告知のあり方』が検討されています。&オーナー様向け 『新築アパートマンション!オンライン見学会』開催のお知らせ

法律・条例・制度
2020/10/29

先日、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会が、『令和元年度 住宅確保要配慮者等の居住支援に関する調査研究報告書』を発表しました。この報告書で注目すべき内容として、孤独死に係る説明・告知のあり方に係る考え方がまとめられています。

 

賃貸住宅において、自殺などの事故が発生した場合の対応はこれまでにも、様々な議論がされていることは皆様もご存じのことと思います。一方で、孤独死(自然死、病死など)が発生するケースも増えています。この孤独死について賃貸業界がどう向き合っていくか、新たな課題として取り組まなければならないと言えます

 

賃貸住宅では、人が居住し生活する以上、そこで死という事実が発生することは避けられません。高齢社会の進展や築年数が経過した物件が増加している状況なども踏まえれば、通常にありうることと捉えなければなりません。㈱宅建ファミリー共済(少額短期保険業者)のデータによると、孤独死の事故受付件数が、

2017年/193件 →2018年/265件→ 2019年/345件と年々増加して実際に発生しています。さらに事故受付件数(2013年10月から2019年12月まで)のデータで、賃貸物件での孤独死件数のうち、死亡年齢が60歳未満の割合が、男性18.9%/女性22.8% となっており、高齢者に限られた状況ではないことも見て取れます。

 

賃貸住宅において、孤独死が発生したことをもって、その物件は「事故物件」であるとされて、自殺などが発生した物件と同じ扱いをするケースがしばしば見られます。孤独死が通常にありうることという認識に立てば、孤独死が発生したことをもってただちに事故物件と考えることはできないでしょう。そこで報告書では孤独死が発生した場合の説明・告知のあり方(入居者募集時など)についての考え方を示しています。

 

【1】孤独死については、原則として説明・告知の必要はないものとする。

【2】ただし、臭気等によって近隣から居住者に異変が生じている可能性が指摘された後に孤独死の事実が発覚した場合には、説明・告知をする必要があるものとする。

【3】【2】の場合であっても、次の借主が、通常想定される契約期間(契約期間が2年であれば2年間)の満了まで当該物件の利用を継続した場合には、貸主は、その次の借主に対し説明告知する必要はないものとする。

【4】媒介業者は、業者としての通常の注意に基づき【2】の事実を知った場合に限り、上記【2】【3】と同等の取り扱いをするものとする。

 

孤独死が通常ありうることである、との捉え方からすると、上記【1】~【4】の対応が現実的ではないかと感じます。しかしながら賃貸物件オーナーの立場では、現実の問題として孤独死が発生した居室の原状回復など多額の費用が発生することも事実です。こうした状況に備えたオーナー向けの保険商品も多く販売されていますので、こうした保険を利用することも1つの方法ではないでしょうか。

賃貸業界全体として、孤独死に関する説明・告知の共通の指針などが定められることが期待され、高齢社会においてもオーナーが安定的に賃貸経営を継続でき、入居者も安心して暮らすことのできる状況となることが特に望まれるでしょう。

 

最後までお付き合いありがとうございました。

 

本社 運営推進事業部

岡野 明徳

 


 

オーナー様向け

新築アパートマンション オンライン見学会

 

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新築賃貸アパートマンションの見学会を行います。
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簡単ですので、お気軽にお申し込みください。

 

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