賃貸経営メールマガジン

遺言の方法はどちら?&~オンライン打合せ始めました~

法律・条例・制度
2020/9/3

今年の7月より自筆証書遺言保管制度が始まりました。

 

遺言書の作成には2つの方法があり自筆証書遺言公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆で作成できます。
遺言書に必要なのはどれを誰に相続または遺贈するのかを記載して、日付、名前その上で押印をし作成します。
このようにとても簡単に作成することができます。

 

しかし、その後遺言者が亡くなりそれを利用する際には時間がかかる処理がありました。
それは家庭裁判所で検認を受けることです。

 

検認を受けるには戸籍謄本などの相続に関する資料が必要な上に、資料が揃ったあとに検認請求を行い約1ヶ月後に相続人全員に裁判所への出頭命令が出され、その全員の前で遺言書の開封と確認が行われます。それが全て終わり検認を終えたことの証明書が発行されて金融機関などの名義の変更がなされるのです。
という風にかなりの時間を要してしまいます。

 

他にも自筆証書遺言には保管場所の問題、改竄、廃棄などの問題もありました。

 

この検認を行わないで、保管の問題も改竄などのリスクもなかったのが公正証書遺言を作成する方法でした。
このように公正証書遺言のほうが、公平でリスクも少ないと思われますが、デメリットも当然あります。公証人や証人に自分の財産を公表しなくていけません。また、公証人、証人に手数料、報酬を払う必要がありますし、財産内容の調査、書類収集等、自筆証書遺言より作成に手間がかかりますし、時間もかかります。遺言書作成に当たってだけでも報酬と時間がかかります。

 

しかし新たな自筆証書遺言保管制度を利用すれば前述のリスクも無くなりました。
遺言書の保管制度を利用すると、原本は法務局で預かってもらえます。また、保管されている遺言書は、データであれば全国の遺言書保管所である法務局で確認をすることができるようになりました。

 

大事な財産を大事に継承して、相続人たちにそれによる争いをして欲しくない。その様な大事な思いをきちんと残しておく事が大事ですね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

本店 アンサー事業部
門脇 輝

 

■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■

 

~オンライン打合せ始めました~

 

ご自宅でゆっくりとお打合せすることが可能です。
電話ですと、担当者の顔が見えず、不安になることもあるかと思いますが、
オンライン打合せですと、お家に居ながら対面で話している感覚でお打ち合わせ出来ます。
また、オンラインだからこそweb上で同じ画面(書類等)を見ながらお話を進められます。

・入居者様からの賃料滞納や減額請求を求められた際の対応が分からない。
・緊急事態宣言後の入居者ニーズの変化について知りたい。
・新築での賃貸経営を始めたいがどのように進めたら良いのか分からない。
・土地からアパートを取得したい。
・人気アパートマンションになるアイデアを知りたい。
・空室が多くて困っている。
・相続関係で困っている。
・その他、賃貸経営のことで困っている。

 

もちろん弊社で既に物件を管理させて頂いているお客様にもご利用いただけます。

 

賃貸経営の色々な可能を実現するために、お客様のライフスタイルに合わせた打合せができる
オンライン打合せを導入しました。
初めての方でも弊社スタッフがサポート致しますので、ご安心下さい。

 

※ご予約いただいた日時に対応させていただきますが、ご希望に添いかねる場合もございます
ので予めご了承ください。

 

【オンライン打合せお問合せ先】
フリーダイヤル:0120-07-6747 平日9:00~18:00
オンライン相談予約フォーム: https://www.hiro-web.co.jp/form/contact-3/

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP