賃貸経営メールマガジン

法定相続情報証明制度の活用

法律・条例・制度
2021/12/2

弊社管理物件のオーナー様に相続が発生するケースでは、オーナー様の地位を相続人の方に引き継いで頂く上で、いくつかの書類のご提出をお願いしております。その中で特に重要な書類が、

亡くなられた被相続人様のご出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本です。

これは相続人の方がどなたか、を確認するために必要となります。被相続人様の名義の預金引き出しや、

遺産分割協議、相続登記などの際にも必要となります。

 

亡くなられた方(被相続人)が複数の金融機関の口座を持つ場合、相続手続きにおいては、

それぞれの金融機関に対して被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の提出を求められます。

その他不動産相続登記など、戸籍謄本を何通も用意しなければならず、時間と費用が掛かってしまいます。

こうした状況に対応できる制度として、法定相続情報証明制度があります。

 

制度の利用申請申出(相続人が申出人となります。代理人も可。)の際には、申請書に添付する書類として、被相続人の

出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。(この制度を利用する場合でも、被相続人の戸籍謄本は、1通必要となります。)この戸籍謄本に加え、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄本も必要となります。さらに法定相続情報一覧図といわれる、

被相続人と法定相続人の関係を図で示した書類を作成し提出します。(被相続人を中心とした家系図のようなものをイメージください。 法務局のホームページに様式と記載例が挙げられています。)

 

申請書類の提出先は法務局で、

(1)被相続人の死亡時の本籍地

(2)被相続人の最後の住所地

(3)申出人の住所地

(4)被相続人名義の不動産の所在地

を管轄する法務局のいずれかになります。

 

申請が受理されると、法務局から、受理された法定相続情報一覧図の写し(法務局の認証文付き)が発行されます。

この写し1枚が、従来相続手続きに必要な被相続人の出生から死亡までの連続した大量な戸籍謄本の代わりとなります。

写しの再交付は、無料で受けられますので、相続手続きに必要な枚数の交付を請求できます。

 

 

大手都市銀行のホームページを確認したところ、被相続人名義の口座からの預金引き出しに際には、

やはり被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の提出が求められていますが、

法定相続情報一覧図の写しで代用できる、としています。

実際に弊社の管理物件のオーナー様がお亡くなりになられた際にも、この法定相続情報一覧図の写しを

ご用意頂いているケースが少しずつ増えています。制度が徐々に浸透している状況があるようです。

相続手続きに要する時間の短縮と、掛かる費用の抑制が実現できるこの制度の広まりが予測できるといえるでしょう。

 

運営推進事業部
岡野 明徳

 

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