賃貸経営メールマガジン

知らないと怖い空き家のリスクと知って得する空き家の補助金制度&~オンライン打合せ始めました~

その他税金法律・条例・制度リフォーム・リノベーション
2020/8/13

 

昨今、問題となっているのが「空き家問題」です。
そこで、今回は空き家を抱えることによるリスクと空き家の有効活用に対する補助金制度についてお伝えいたします。

 

そもそも、空き家とはどこからが空き家なのでしょうか?
国土交通省による空き家の定義は「1年以上利用の実態がない住宅」となります。
利用の実態がないとは、住んでいなくても、年に1回は荷物の出し入れなど、居住以外の用途で使っていれば空き家にならないということです。

 

空き家の全国推移としましては、

1993年 : 448万 → 2018年 : 846戸

と25年間で2倍近い数字となっており、現在も増加傾向にあります。
空き家には、「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類ありますが、用途の決まっていない「その他の住宅」の増加が近年の空き家問題の主な要因となっております。
(「その他の住宅」とは例えば、高齢の親が施設に入る、もしくは亡くなり、空き家になった住宅を指します。)

 

こうした空き家を長期間放置してしまうと、失火や倒壊のリスクがあることや、周辺地域の生活環境の悪化に繋がることは広く知られておりますが、適切な管理が行われない空き家に関しては、税負担が増える可能性があるということは意外と知られていないのではと思います。

 

住宅用地は空き家も含め、固定資産税の特例対象となり、納税額が減額されています。
しかし、2015年に施工された「空き家特別対策措置法」によって、倒壊の危機があるものや衛生上問題のあるものなど、「特定空き家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、更地状態と同等の最大6倍になる可能性があるのです。

 

このように空き家を長期間放置すると、物的リスクだけではなく、経済的リスクにも繋がる可能性があるので、所有者の大きな負担となってしまいます。

 

そこで空き家を放置するのではなく、活用や売却することをお勧め致します。
日本では空き家を減らすため、いくつか補助金制度がありますので、ご紹介致します。

 

・家賃低廉化支援制度

低所得者や高齢者世帯の入居を受け入れると、空き家のオーナーに最大月4万円を支給するという制度です。この制度の目的は空き家を賃貸住居として促すことと、低所得者の救済です。

条件)
床面積が25㎡以上、一定の耐震水準を満たしている、物件登録をしている

 

・改修工事費支援制度

空き家を改修する際に1戸につき最大100万円を支給するという制度です。空き家はボロボロのまま放置すると倒壊などのリスクがあるため、改修することでそのリスクを軽減することが目的になります。

対象となる工事)
耐震改修工事、間取り変更工事(狭い部屋を拡張するなど)、バリアフリー導入工事
※この制度を受けるためには「補助を受けてから10年間は入居付けしないこと」などの条件があります。

 

・空き家解体補助金制度

空き家を解体するときに地方自治体が要した費用の一部を補助する制度です。
※都道府県によって条件などが異なります。

 

その他、自治体により独自の支援制度を設けている地域もありますので、空き家の活用方法で困っている方がいらっしゃいましたら、一度問い合わせて、自身がどのような支援を受けることが出来るのかご確認下さい。

弊社でも空き家の有効活用について、賃貸管理のプロとして、適切なアドバイスをさせて頂きますので、お困りごとやご相談事がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

長文失礼致しました。

 

本社 アンサー事業部
谷 佳剛

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