賃貸経営メールマガジン

固定資産税評価額の評価替えが行われています。

その他税金
2018/8/9

毎年5月の大型連休前後になると、各自治体から固定資産税の納税通知書が発行されます。皆様のお手元にも今年度分の通知書が届き、すでに1期分の税額の納付を済ませた方も多いかと思います。 土地活用において、賃貸物件を建築することで固定資産税の軽減措置を受けられることを念頭に置いて、賃貸経営を手掛ける方がほとんどではないでしょうか。

 

今年度は、この固定資産税の税額を決める評価額の見直しが行われています。2015年、2018年、2021年…という基準年度にごとに3年に1度、評価額が見直されることになります。これは 土地や建物の価値が変わることで生じる税負担の不公平を是正することを目的に行われます。 価値が下がれば評価額も下がり税額も減り、逆に価値が上がれば税額も増えるという仕組みです。

 

そもそも固定資産税評価額(土地)はどのように決まるのでしょうか。市街地エリアの宅地ではその土地が面する道路の固定資産税路線価に土地の面積を掛けて算出します。固定資産税路線価は国土交通省が発表する前年の1月1日時点の公示地価の7割の水準になるよう各道路に設定されています。固定資産税路線価が3年ごとに見直され、最終的に評価額の見直しにつながります。(一般的にこれを「評価替え」と呼んでいます。)

 

さて今年度の評価替えですが、前年の2017年1月1日時点の公示地価を基に評価し直されています。国土交通省の公示地価のデータによると、例えば東京都の公示地価の前年比は、2015年:+0.5% 2016年:+0.6% 2017年:+0.7% で推移しています。2017年1月時点の公示地価は、多くの土地で3年前と比べて上昇していることが考えられ、今回の評価替えで前年度よりも評価額が上昇する土地が少なくないと見られています。

 

公示地価の上昇傾向から、このままでは土地所有者の固定資産税の負担増が生じます。固定資産税評価額が上がった場合、急激な税負担増の緩和策として、「負担調整措置」という方法が取られています。負担調整措置とは、固定資産税が大きく上がったときに、税額を納めやすい金額に減額する仕組みのことです。

 

仮に地価が2倍になって固定資産税評価額が2倍になったとしても「評価替え前の税額×2」の税額を納める必要はありません。負担調整措置を受けた場合、「前年度の税額+今年度の税額の5%の額」に実際の納税額を抑える措置が取られます。時間を掛けながら急激に上昇した税額を収めていくのが負担調整措置の機能です。

 

次回の評価替えは2021年に行われます。この時は2020年1月時点での公示地価が評価替えの基準となります。まさに東京オリンピック開催直前の時期になりますので、オリンピック景気による地価の上昇傾向を背景に、更なる公示地価の上昇が予測できるのではないでしょうか。今後の公示地価の動向に是非ご注目下さい。

 

運営推進事業部 岡野 明徳

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