賃貸経営メールマガジン

2019年賃貸建築は増税前(8%)?増税後(10%)?どっちが得?

法律・条例・制度
2019/1/10

タイトルにもある様に、今年2019年の10月1日より消費税が8%から10%へと増税になります。

 

増税前(8%)と増税後(10%)の賃貸建築では、どちらがお得なのでしょうか?

 

建物など高額な買い物には、この2%がとても大きく影響します。そして、建物は請負契約から建物完成まで多くの期間を要しますので『経過措置』があります。経過措置とは消費税増税の6か月前(つまり2019年3月31日)までに建物の請負契約を済ませれば、建物完成が2019年10月1日以降になってしまっても、消費税は8%のままの建築費になります。
(2019年4月1日以降に請負契約をした場合、2019年9月30日までの完成は建築費消費税8%、2019年10月1日以降に完成した場合、建築費消費税10%)

 

ですから多くの建築会社がこの2019年3月31日までの請負契約がお得と迫ります。
 

果たして増税前に建築する事が得なのでしょうか?

 

例えば1K × 10世帯のアパートを7,000万円(税別)で建築するとします。消費税8%では7,560万円(税込)、消費税10%では7,700万円(税別)、その消費税差額は140万円になります。

 

2019年度の税制改正大綱発表で消費税10%増税後の建物建築については、『住宅ローン減税期間を10年から13年に延期』『住まいの給付金最大50万円』『住宅エコポイント復活』が決定しました。『住宅エコポイント』はマイホームでも賃貸建築でもこれまで利用できましたが、『住まいの給付金』や『住宅ローン減税』はマイホームのみの対象となります。

 

これまでの『住宅エコポイント』は環境に配慮した住宅を新築した場合、1世帯当たり30万ポイントを受け取れ、1ポイント1円相当で地域の特産品や商品券に交換できました。この1世帯当たり30万ポイントが賃貸建築では大きな影響力を発揮していました。上記の1K ×10世帯 の例ですと30万ポイント × 10世帯 =300万ポイントを受け取ることができました。消費税2%増税分140万円と比べても住宅エコポイント300万円相当の方が得でした。ですから、住宅エコポイントがあれば、増税後の賃貸建築が得と考えていた方が多いでしょう。

 

しかし、今回の住宅エコポイント貸家が対象外になってしまいました。

 

今回の住宅エコポイントは【次世代住宅ポイント制度】と名前を変えています。1戸あたり30~35万ポイントとなるのですが、所有者が自ら居住する事を目的とした住宅のみとなりました。つまり、新築で賃貸を建築した場合、これまでの賃貸戸数分のエコポイントは全く付与されない事になります。10%の増税後に賃貸を建築すると全く補助がありませんので、消費税8%の増税前に建築する事が望ましいです。

 

因みに消費税10%の増税後に賃貸のリフォームをした場合、条件を満たせば1戸あたり上限30万ポイントの次世代住宅エコポイントが付与されます。2019年3月31日までは残り僅かです。賃貸建築を計画されている方は消費税8%での建築を目指しましょう。

 

マイホームを検討されている方は住宅ローン減税、住まいの給付金、次世代エコポイント制度があるので、増税後と増税前でどちらが得なのかを計算された方が良いと思います。

 

アンサー事業部 野崎 正裕

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