賃貸経営メールマガジン

定期借家制度の認知度は驚くほど低い!!&無料個別相談会のお知らせ

入居者募集
2016/9/29

皆様こんにちは。

本日はさいたま支店の川並がお伝え致します。

 

皆様は「定期借家制度」をご存じでしょうか?

 

定期借家制度とは、賃貸住宅の賃貸借契約期間を予め限定し、満了時に更新を行わない制度のことを言います(場合によって再契約有り)。

 

短期間でもきっちり期間を決めて貸し出すことが出来ますので、例えば大規模修繕等をしやすく出来ることや、期間限定の転勤の間に貸せる、といったメリットがあります。賃貸住宅に関わるオーナー様方においてはご存じの方が多いかと思いますし、実際に利用されている方もいらっしゃることでしょう。

 

しかし、部屋に入って頂く入居者の方々の認知度はどうでしょうか。

 

本年7月下旬の全国賃貸住宅新聞にて、国土交通省による昨年一年間で賃貸住宅に住み替えた世帯への定期借家制度の認知度の調査結果が報じられました。調査対象世帯数は532。調査結果は以下の通りです。

 

定期借家制度を「知っている」・・・14.9%

「名前だけ知っている」・・・26.5%

なんと、6割近くの世帯が「名前すら知らない」ということです。

更に、実際に定期借家制度で賃貸借契約を結んだ入居者は全体の1.5%と、過去最低の水準でした。

 

これだけ入居者に知られておらず、契約者の少ない定期借家。

その理由として国土交通省は「空室率の上昇で普通借家を望む家主が多い」からではないか、と憶測している様です。

 

また、普通借家を望む「家主」が多い他に、普通借家を望む「入居者」が多いということも考えられます。これは、認知度の低さとはあまり関係がないかもしれませんが、実際に定期借家契約を結んだ入居者の少なさとは大きく関わってくるところかと思います。契約期間についての自由な選択権の無い定期借家を、入居者が敬遠するのは無理もないことでしょう。

 

定期借家には先述したメリットもありますが、認知度の低さや借主人気の低さから賃料を少し下げて設定しなければならない、といったデメリットがあります。

 

定期借家をご検討の場合は、「定期借家にしなければならない理由があるのか」「メリット・デメリットのバランスはどうか」推敲するべきでしょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP