賃貸経営メールマガジン

リフォーム瑕疵保険

2010/9/30
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは、今回は黒沼が担当いたします。

住宅瑕疵担保責任履行法が昨年10月よりスタートして早1年が経ちます。

瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことを言います。

住宅の施工会社および販売会社に対し、この住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務化されました。

この制度について詳しくは、過去ブログをご覧ください。

⇒ 『住宅瑕疵担保責任履行法』

今回は昨今、注目されている中古住宅リフォーム工事についての瑕疵保険制度を紹介したいと思います。

「リフォーム瑕疵保険」という制度があるのをご存知ですか?

万が一、リフォーム工事業者が施工ミスをしてしまい再度修理する必要が生じた際に有効な制度であると共に悪質な業者を防ぐ上でも有効な制度だと思います。

またリフォーム業者が倒産してしまい、保証期間中の修理を依頼したくても施工業者は既に無い!という場合にも適用されるようなので、リフォーム工事に対しての安心度も上がりますね。

では「リフォーム瑕疵保険」の概要について見てみましょう!

2010年から登場した「リフォーム瑕疵保険」は、工事完了後の保険期間中(原則として構造部は5年、その他1年間)に欠陥が見つかった場合、補修費用等の保険金が支払われ、原則として施主は無償で修理してもらう事ができるのです。

更に、修理費用だけでなく、欠陥工事の調査費用や修理期間中に転居しなければならなくなった場合の仮住まい費用も保険金として支払われます。

またこの制度の大きなメリットとしては、リフォーム施工中や工事の完了後に第三者の検査員(建築士)が現場検査に来てくれることです。

工事業者にとっても工事のミスを早期に発見できますし、何よりリフォームの専門知識を持たない施主にとっても、客観的な専門家の検査が途中で受けられることは非常に安心感が増す事でしょう。

リフォームをした後の保険期間中に瑕疵(欠陥)が見つかった場合、発注者(施主)は工事業者に補修等の依頼をします。この場合、工事業者が修理費用の一部(全額ではありません)を保険会社に請求できるので、結果的に発注者の保護に繋がるという仕組みです。

なお、工事業者が倒産などの理由により補修に応じてくれない場合は、発注者が直接保険会社に保険金の支払いを請求する事が出来るようにもなっています。

「リフォーム瑕疵保険」は前述のように発注者(施主)を保護し、手抜き工事の防止や悪質業者の締め出し効果など期待がもてる制度ではありますが、リフォーム金額に応じて、施工業者が工事費用の他に保険料(現場検査料含む)が必要になる事もあり、保険加入の登録事業者(工事業者)はまだまだ限定されているようです。

但し、今後も中古住宅やリフォーム工事の需要は高まると思われますし、この制度が広く認知され、発注先選定の基準になる事が一般化していく事で登録事業者数も増加すると思われます。

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