賃貸経営メールマガジン

火災保険だけに頼っては大切な建物は守れない!!&『\知らないと怖い⁉/民法改正で賃貸経営が大きく変わる‼』賃貸経営セミナー

保険災害
2019/11/7

 

9月5日に台風15号、10月12日に台風19号と猛烈な勢力を伴ったまま関東地方を
襲い、関東地方あるいは周辺各地に大きな被害をもたらしました。
被災された方々は、大変つらい思いをされていることと思います。
一日でも早く通常の生活が取り戻せるよう願い、心よりお見舞い申し上げます。

 

これらの台風災害で賃貸管理会社である弊社の管理物件でも外構フェンスやかなり
重量感のある外置きのゴミストッカー等が吹き飛ばされる、窓ガラスが割れる等の
被害がありました。
また、弊社管理物件で氾濫に至った一級河川周辺に存している物件も多数あります
が、不幸中の幸いなことに床下浸水に至った物件は一部ありましたが、床上浸水に
至った被害は有りませんでした。

 

今回の台風19号の直前には、台風15号の際の千葉県の甚大な被害を受け、このよう
な台風から建物を守る対策として、割と一般的ですが、【窓ガラスに養生テープを
貼る】、【カセットコンロを事前に用意する】、【十分な飲み水・食料を確保して
おく】等の事前対策が再注目され、いよいよ台風19号の上陸が現実味を帯びた3日程
前から各小売店では養生テープやカセットコンロ、飲み水やカップラーメン等が軒
並み品切れになるという事態が発生しました。
私自身、台風直前に自宅用として、これらの商品を揃えようと多数のホームセンタ
ーやスーパー等を回りましたが、揃えることはかないませんでした。

 

そして、この中で窓ガラスに【養生テープを貼る】という対策ですが、養生テープ
を貼ることで窓ガラスが割れにくくなるという事ではなく、割れた際に飛散を防止
することについての対策に止まります。今回この点を誤解されている方が多いよう
です。
昨今の窓ガラスはある程度の風圧に耐えられよう造られており、風圧で割れること
は少ないようで、台風時に窓ガラスが割れるほとんどのケースでは、風で様々なモ
ノが飛来し窓ガラスにぶつかることによるものだそうです。

 

やはり、窓ガラスを守るにはシャッターが最も確実であります。私の自宅はシャッ
ターの設置されている部屋と設置されていない部屋があるのですが、実際に今回の
台風19号通過時にシャッターが設置されている部屋で過ごしましたが、設置されて
いない部屋との恐怖感または安心感は段違いであると改めて再認識しました。
今回、皆様の中でも同様のご経験をされた方々が多いのではないでしょうか?

 

賃貸物件では防犯の目的で、1階のみにシャッター設置されている物件が割と多く、
防災の側面で考えますと、昨今の台風被害の増加に対し2階以上の住戸(可能であれ
ば全ての窓)へのシャッター設置が、今後、入居中の入居者への住み心地に結びつ
くことになっていくかもしれません。

 

新築賃貸物件のご計画時、是非とも1階のみならず可能な限りのシャッター設置を
防災対策として、おすすめさせて頂きたく思います。
費用面の心配はありますが、既存の賃貸物件でもシャッター後付け設置はもちろん
可能です。

 

建物に加入している火災保険は万能ではないことも考えられます。保険適用がされ
るかされないかを判断するのは、保険会社の鑑定人ですし、保険適用された場合で
も免責金額(自己負担しなければならない額)がある場合は、免責設定金額にもよ
りますが、大きな出費となる可能性もあります。

 

今回はシャッター設置のススメとしたかったので、窓ガラスのお話しがメインとな
りましたが、保険適用可否については、とても細かく複雑に規定されていたりします。

 

あらかじめ、皆様が加入されています保険内容の確認をされるとよろしいかと思い
ますが、現在、各保険会社は各方面からの相当な数の保険対応に追われ、なかなか
相談窓口も繋がりにくいかと思われます。そして、災害は想定内で収まらないこと
が多々ありますので、想像が及ばないケースもありますため、全てのケースを聞い
て保険だけで乗り切ろうというのは難しいのではないかと思います。

 

特約等を駆使し、なるべく手厚い保険で備えることも大切ですが、今回の台風は多
くの命が失われ、または人命を脅かされた災害でした。被害が最小限に止まるよう
災害に強い建物にしていくことも入居者のニーズをつかむ手段であると、改めて実
感する機会となりました。

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

アンサー事業部 夏 啓安

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賃貸経営イベント情報

 11月9日(土) 先着30名様
『\知らないと怖い⁉/民法改正で賃貸経営が大きく変わる‼』

満席に達しました場合は、キャンセル待ちでの受付となることをご了承ください。

【会場】TKPカフェ&バンケット京急川崎駅前
受付開始13:00 セミナー開始13:30~
※参加無料・要予約

 

今まで以上に賃借人に有利な改正になる今回の民法改正で、賃貸経営が大きく変わることが予想されています。今回の改正は敷金に関する判例法理・連帯保証人の保護・賃借人による修繕権・一部滅失等による賃料の減額請求等の4つのポイントがありますが、物件を預かる管理会社だけではなく、実際に賃貸経営をされているオーナー様にも改正点をしっかりと把握して頂き、新たなリスクに備える必要があります。不動産法務に詳しい専門家による解説とリスクマネジメントを学んでいただき、是非この機会に安定した賃貸経営を目指しましょう。

 

講師:ネクサス経営法律事務所 代表弁護士 山室 裕幸 氏

都内法律事務所で企業法務を中心に実績をあげ、2019年4月、不動産法務を得意分野とするネクサス経営法律事務所を共同設立し、自身が代表となる。これまでに大手建築会社や賃貸住宅フェアなどの大規模イベントが主催するセミナーなどで賃貸経営に関する講演を実施。不動産法務に関する豊富な経験と知識により、多くの案件を解決に導いた実績がある。

 

 

・第一部 13:30~14:15

◆民法改正-賃貸経営に与える影響

来年4月、民法の債権法分野が約120年ぶりの大改正を迎えます。これまでに培われてきた判例法理を明文化する形の改正もあれば、保証人による保証限度額設定の義務化のような極めて重大な改正もありますので、民法改正が賃貸経営に与える影響は無視できるものではありません。そこで、賃貸経営に関連する民法改正のポイントを解説します。

 

・第二部 14:25~15:10

賃貸経営の法的リスクと解決策

賃貸不動産の不適切管理、不誠実な賃借人の入居などによって貸主が法的リスクを負う場面は多々ありますが、そのような場面は民法改正によって増加するものと予想されます。そこで、賃貸経営における法的リスクを回避し、あるいは解決するための方法について解説します。

 

・個別相談会 15:20~

賃貸経営のご相談のほか、相続や税金対策、建替えを検討している等、賃貸経営全般にわたりご相談を承ります。事前のご予約により、山室先生・弊社スタッフの個別相談も受付けます。※定員に達し次第受付け終了となりますので、お早めにご予約下さい。

 

賃貸経営にご興味ある方、既に賃貸経営をされている方もぜひお気軽にご予約の上、ご参加ください。

 

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

 

【会場】
TKPカフェ&バンケット京急川崎駅前
〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町1-1-11 アパホテル1F
JR東海道線・京浜東北線・南武線『川崎』駅 中央東口より徒歩7分
京急本線『京急川崎』駅 中央口より徒歩3分

 MAP>>

 

◆詳細はこちら>>

お申込み・お問合せ先>>フリーダイヤル:0120-99-1121
またはお申込みフォームからどうぞ

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