賃貸経営メールマガジン

所有者のわからない土地の広さは九州の面積と同じ?!&『\知らないと怖い⁉/民法改正で賃貸経営が大きく変わる‼』賃貸経営セミナー

法律・条例・制度不動産市況
2019/10/31

皆様、所有者不明土地が九州の面積を上回っているということを
ご存知でしょうか。

 

所有者不明土地問題研究会による推計では2016年時点で
全国に410万ヘクタールあり、それは九州の面積約370万ヘクタールを上回っているそうです。
今後、何の対策をせずに放置しておけば、2040年までには
北海道の面積に迫る可能性もあるそうです。

 

まず、所有者不明土地とはどのような土地を指すのでしょうか。
不動産登記だけで所有者が判明しないかその所有者に連絡が付かない土地の事です。
少子高齢化が進み相続させたくても相続する人がおらず、そのままになってしまったり
相続後の管理が煩わしくあえて登記をしなかったり、所有者の住所が満州国であったり、
私が見た中で珍しかったのは所有者が海軍省となっているのもありました。

 

所有者不明土地は再開発の妨げや空き家問題、空き家に対する犯罪や火災などの
温床になりもちろん徴税の妨げにもなり大きな弊害となっていました。
これを経済的な損失で換算すると2017年から2040年の間で少なくとも
約6兆円になるとの推計もあります。

 

それを解消するために特別措置法が登場しました。

(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、
現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
・公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
・地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、
一定期間の公告に付した上で、利用権(上限10年間)を設定(所有者が現れ明渡しを求めた
場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)

 

(2)所有者の探索を合理化する仕組み
・土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設
・長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地で
ある旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

 

(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
・所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が
家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設
(※出典:国土交通省 報道発表資料)

 

ただ現状この仕組みを活用した上で、条件を満たす土地は全国でも1%程だそうです。

 

今後の課題としては不明土地を生み出さない仕組みの構築ということで、
現時点で相続登記は任意であり、名義変更の手続きを行うかどうかは相続人の判断にゆだねられています。
しかし、2020年を目標に不動産登記の義務化を検討しているようです。

 

相続関連の登記だけではなく所有者不明土地を生み出さない取り組みは
まだまだこれから議論される余地はあり、
その膨大な土地の問題を解決するのはまだ先になるでしょうが、
所有者不明で手が出せなかった土地が市場に出てくる可能性がありますので、
市場の活性化ということでは一つの光明かもしれません。

 

アンサー事業部 門脇 輝

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皆様のご来場を心よりお待ちしております。

 

【会場】
TKPカフェ&バンケット京急川崎駅前
〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町1-1-11 アパホテル1F
JR東海道線・京浜東北線・南武線『川崎』駅 中央東口より徒歩7分
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