賃貸経営メールマガジン

インスペクション&賃貸経営セミナーのお知らせ

2016/4/14

皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。

 

政府は26日、宅地建物取引業法の一部改正法案を閣議決定しました。

中古住宅取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して

 

? 「媒介契約の締結時に、インスペクション事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること」

? 「買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること」

? 「売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」

の3点を義務づけるというものです。

 

インスペクションとは聞きなれない言葉ですが「検査・視察」という意味で、ここではホームインスペクション(住宅・建物診断)を意味します。

住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用の算出などの診断を行います。

住宅の売買前に建物の正確な状況を把握しておくことで、売主買主ともに安心して取引を行うことができるというものです。

 

また、不動産仲介業者にしても売買仲介におけるトラブルを未然に防ぐことができ、取引の活性化につながります。

米国では、取引全体の7?9割でホームインスペクションが行われており、すでに常識となっています。

日本でも中古住宅向けの瑕疵保険を取り扱う住宅あんしん保証(東京都中央区)が「あんしん検査マイスター制度」を創設し、インスペクションの担い手を育成する取り組みを始めるなど、今後は徐々に普及してくるものと思われます。

 

建物の構造躯体や内部の状態が不明確であることが一般の消費者にとっては非常に不安であり、中古住宅の購入において、大きな障害となっていたことは間違いありません。

今回の改正法案は、インスペクションの実施自体が義務づけられるものではありませんが、中古住宅の流通促進に一役買うことになるのでしょうか。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

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