賃貸経営メールマガジン

更新料問題をどう対処するか

更新料
2011/7/15
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

みなさんこんにちは。今回は佐々木が担当いたします。

昨年の大阪高裁での更新料無効判決から、更新料については、さまざまな議論がなされております。入居者からは「更新料は法的に無効だから、支払いません」と契約更新手続きの際に、主張されるケースが増えてきています。中には「今まで支払った更新料も無効なのだから、返還してほしい」と言ってくる方もいらっしゃるようです。

 

大概は、更新料についての支払いの根拠を説明し、ご理解をいただいた上でお支払いいただくか、ケースにより、減額や免除といった対応で、何とかおさまっているようです。中には、弁護士を介して、更新料の返還を求める旨の内容証明郵便を管理会社に送付するケースもあるようです。

 

その管理会社は、同じ大阪高裁の別の判決で「更新料は有効」と下されたことを根拠に反論したところ、更新料返還の請求を取り下げ、「最高裁の判決で、無効と判断されたら、再度請求します」とのことだったようです。

このように、現在は4件の大阪高裁での判決(1件有効判決、3件無効判決)が、すべて上告されており、最高裁での判決が出るまでは、様子見といったところでしょう。最高裁の判決は、早くて年末、あるいは年明け以降と予想されます。もし、すべての判決が無効と判断されたら、今よりもさらに更新料に関する争いは増えるでしょう。

現在は、更新料について、今後どのように扱っていくか、各管理会社やオーナー様は検討されています。前述のメールマガジンでも取上げた「めやす賃料制度」もそのひとつです。争いのもととなっている更新料をとらない方向で今後の賃貸借契約を締結するのもひとつの方法ですが、賃貸経営において、更新料が収支計画に組まれていた場合は、収入減となるわけなので、難しいですね。

今後の更新料だけでなく、一番リスクが高いのは、過去に遡って、支払った更新料の返還を求められることです。更新料無効の判決が下ったことにより、このケースは格段に増えることでしょう。そうなった場合に備え、早急に検討しなければならないと考えます。

今回はここまでです。お付き合いありがとうございました。

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