賃貸経営メールマガジン

こんな時、家賃保証はどうなる?

2010/9/16
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは。本日は阿部が担当いたします。

ペイオフが初めて発動しましたね。

1000万円以上銀行に預けることってそうそうないですが・・・

資産を分割しておくって大切だなぁと改めて感じました。

さて、本日は賃貸の家賃保証についてです。

現在、建物自体は、平成21年10月からスタートした『住宅瑕疵担保履行法』によって守られています。

新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことを言います。

この住宅瑕疵担保責任保険への加入が昨年10月より、住宅の施工会社および販売会社に対し、義務化されました。

これによって消費者が、より安心して新築住宅を取得できるようになりました。

この制度について詳しくは、過去ブログをご覧ください。⇒ 『住宅瑕疵担保責任履行法』

そんな中、最近オーナー様から質問を受けるのが、“もし建物が火事になってしまった場合、賃貸の家賃保証はどうなるのか??”

例えば、入居者の過失(タバコの火の不始末など)により建物が焼けてしまった場合、オーナー様や入居者が加入する火災保険、家財保険等で建物の保証はされますが、住めなくなった状態では、入居者に家賃の支払いを請求することはできません。

火災の原因となった入居者に対しても、それは同様です。

さらに、住める状態にあることが前提での家賃保証になりますので、火災等で一時的に住まうことができなくなってしまった場合は、オーナー様と管理会社は保証を一旦解約せざるを得ません。

つまり、建物自体はオーナー様にご加入いただく火災保険や入居者の家財保険でカバーできますが、残念ながら修理中の賃貸の家賃収入は、カバーできないということになってしまうのです。

けれど、ご安心ください!一旦保証を外したらもうそれっきり、というわけではありません!!
住める状態に直していただいた時点で再度ご契約、ということになります!

たくさんのメリットがある賃貸経営

そこに潜むリスクもきちんと把握された上で、オーナー様に安定した賃貸経営をおこなっていただけるよう、不安点や心配事をひとつひとつクリアにしていくお手伝いをしながら、私たちもしっかりサポートさせていただきます!

次回は家賃保証の魅力について、少しずつご紹介していきたいと思います。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

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