賃貸経営メールマガジン

マンション管理費負担額、増加!?

メンテナンス・管理
2010/8/10
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆様こんにちは。本日は阿部がお伝えいたします。
【高級分譲マンションで賃貸生活を♪】

といった賃貸募集広告を目にすること、ありますよね。

実際、弊社のオーナー様の中でも、分譲マンションの賃貸経営をされている方が多数いらっしゃいます。

その際今まで問題視されていたのが、“住宅ローン”についてです。

住宅ローンは自宅に適用されるものなので、自らが住まない投資用マンションの購入時には対象外となります。

その“住宅ローン問題”に次いで、今回、新たな問題が発生しました。


“不在所有者は、マンション管理費の上乗せの可能性がある”
というものです。

マンション所有者でありながら住んでいない不在所有者に対し、他の居住所有者より管理費の上乗せ徴収(協力金)をできるかどうかを争った裁判でした。

この裁判にかけられたマンションの管理組合費は月額1万7500円(一般管理費8500円、修繕積立金9000円)で、訴訟ではこれに月額2500円を上乗せできるかが争われました。

住んでいないのに、どうして他の居住者よりも多く支払わなければならないのか??

皆様ご存じの通り、マンションは管理組合というものがあり、毎年順番に役員交代が行われます。

ですが、不在所有者は役員にならずに済み、保守管理は人任せ、賃貸で営利行為をする等、不在所有者は利益のみを享受している、という見方をされてしまったのがそもそもの発端です。

国土交通省の調べでは、賃貸比率が2割を超える管理組合は全国で30%にのぼり、60歳以上の居住者は約40%にもなるといわれています。

この高齢化が、役員のなり手を奪っている一因でもあるようです。

判決は「上乗せ額は管理組合費の15%であり、さほど大半の不在所有者が支払いに合意している」高額でないこと、ことも考慮に入れ、初めて適法となりました。

管理組合の役員を引き受けない不在所有者と居住所有者との不公平感を和らげる手段として認められたのです。

この事例は今春、大阪で最高裁が下した判決であり、国土交通省のマンション管理規約には、現時点では不在所有者の協力金の規定はありません。

しかし、この判決が契機となり、協力金徴収の動きが活発化して首都圏にも波及する可能性も出てきます。

更新料問題、めやす賃料表示問題・・・。めまぐるしい動きを見せる賃貸業界。

今後もこの動向を注意深く見守っていきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

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