賃貸経営メールマガジン

住宅瑕疵担保履行法

2009/9/29
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは和田です。

平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートします。
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険加入または供託を義務付けるものです。
平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となります。

また10月以前に引き渡す新築住宅の場合、保険加入は義務ではありませんが、すでに保険制度は始まっていますので、任意で入ることが可能です。

新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造上の主要な部分と防水部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

新築住宅に瑕疵があれば、事業者はその補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができません。そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金をあらかじめ法務局などの供託所に供託するか、国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」の保険に加入しておきます。

供託制度では、事業者が倒産した場合、新築住宅を取得した人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。

保険に加入している場合は、建設業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
保険への加入は、あくまで売主や請負主となる業者です。保険料の支払いや保険加入手続きは、事業者(ハウスメーカー、工務店、不動産業者)が行います。

ただし、保険料は住宅価格に含めることも可能なので、買主等が保険料分を負担する場合があります。

住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置の事業者への義務付け等を定め、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。

事業者には、売買契約や請負契約時に、どのような資力確保措置を講じているかについて説明することが義務づけられていますので、事前に知ることができます。

適応対象となる新築住宅

・建設工事完了の日から起算して1年以内のもので かつ人の居住の用に供したことのないもの

適応対象とならない住宅

・新築住宅でない住宅
(建設工事完了の日から1年を経過した住宅)
(一旦居住後に転売された住宅など)
・住宅でない建物(倉庫・物置・車庫等)
・新築住宅であっても、売主・発注者が宅建業者・建設業者であり、自らが賃貸する場合

新法ができた背景には、増加する建設業者の倒産により、本来の瑕疵担保責任が十分に果たされない事があります。

この新法の施行により、建築会社が倒産してしまった買主の救済がスムーズに行われるようになってほしいものです。

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