賃貸経営メールマガジン

火災保険の見直しは、今!

2015/3/18

こんにちは。今週は阿部が担当いたします。

 

賃貸経営をする際に省くことのできない費用の一つに、「火災保険」があります。

その火災保険の契約期間を2015年10月以降、現行の最長36年から最長10年に変更すると昨秋、損害保険各社が発表しました。

 

この契約期間の短縮は、近年、台風や集中豪雨による自然災害の増加により、将来のリスク予測が不確実であると判断したことが要因です。

 

契約期間が36年の場合と10年の場合の保険料の差は約13%で、更新3回を繰り返す10年契約の方が割高になります。

契約期間が36年の場合と2年ごとの更新の場合の差は、実に約24%です。

 

今後はこれら10年超の契約が廃止となり、長期の保険を希望する人は10年ごとの契約更新が必要となります。保険料は期間が長いほど割安に設定されているため、実質的な値上げといえます。

 

さらに、これとは別に、自然災害や水漏れ損害による保険金支払いの増加を理由に、保険料の基準となる料率を平均で3.5%引き上げました。

 

新たに契約を検討している人は10月までに!今がチャンス!と損害保険各社が宣伝していますが、これから新たに契約する人だけでなく、今まで短期間で火災保険を契約・更新されていた人も火災保険を見直すいい機会だと考えます。

 

平成19年4月に、建物に対する構造級別の区分に変更があったため、平成19年3月以前の契約で、当時「A構造」と記された保険証券をお持ちの方は、現在「M構造」に該当し保険料が安くなる可能性がありますので、一度保険会社にお問い合わせすることをお勧めします。

長期で組んでいた保険を解約して解約返戻金を取得し、新たに新保険に加入することで保険料がお得になる可能性があるそうです。

 

また、平成15年1月以前に5年超で火災保険に加入された場合、支払われる保険金の支払基準が「時価」になっている場合が多く、これは再調達価額から“使用による消耗分”を差し引いて算出した金額なので、火災事故により建物が全焼してしまった場合、支払われる保険金のみでは建物の再築ができず自己負担が発生してしまいます。

現在は「新価」での契約のため、同等の物を新たに建築もしくは購入するのに必要な金額が全額支払われます。

この点からも、見直しをお勧めいたします。

 

日用品、食料品、建築資材…様々なものが値上げとなり、少しでも支出を抑えたい現在。

火災保険は必要不可欠なものですが、その中でも無駄な支出を抑えることは可能です。

ぜひこの機会に一度、ご自宅や賃貸物件の火災保険を見直してみてはいかがでしょうか。

 

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

 

 

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