賃貸物件における台風被害発生時の注意点
秋になり、台風のシーズンになりました。
あまり嬉しくないことですが、台風被害が発生したら、まずどうするかを簡単にご説明させて頂きます。
≪ 被害発生時 ≫
台風による被害が発生にした場合、以下の流れで対応することが一般的です。
まず、入居者自身の安全を確保し、被害状況を写真や動画で記録します。
次に応急処置として室内の床にビニールシートやタオルを敷き、その上にバケツ等を置いて、雨水を受けるようにし、浸水による腐食、電化製品の漏電など2次被害を防ぎます。
応急処置が済んだら、入居者は速やかに家主又は管理会社へ被害状況を連絡し、修繕を依頼します。
被害状況の写真を共有すると、その後の手続きがスムーズに進みます。建物の修繕は家主が手配します。
家主は火災保険の「風災」や「水災」の補償を利用して修繕費用の一部をまかなうことが一般的です。
入居者は家財道具の被害によっては、自身が加入している家財保険で、補償される場合があります。
尚、賃貸物件に住めないほど被害が出た場合、使用できない割合に応じて、家賃の減額の可能性があります。
≪ 責任範囲 ≫
台風で賃貸物件に被害が出た場合、貸主と借主の責任範囲は、被害の種類や原因によって異なります。
【家主の責任範囲(原則)】
家主には賃貸物件を賃借人が使用できる状態に保つ「修繕義務」があります。
そのため以下のような「建物本体」や「共用部」の被害については、家主が修繕費用を負担します。
・屋根、外壁、雨樋などの建物の構造部分の劣化
・雨漏り、浸水による室内の壁、床の修繕
・共用部分(廊下、階段)の修繕
尚、建物に事前に知られていた欠陥があり、それが被害を拡大させたような「家主の過失」が認められる場合は、修繕義務に加え、損害賠償責任を負う可能性もあります。
【入居者の責任範囲(原則)】
入居者の過失による、建物損害や家財被害については、原則として入居者負担となります。
例として、
1.台風が来ることを知りながら、窓を閉め忘れ雨水が室内に侵入し、壁紙が傷んだ場合。自身の家財などの破損、汚損。
2.ベランダに置いたものが強風で飛ばされ、建物や他人の物に損害を与えた場合
家財道具の被害についは、入居者が加入している「家財保険」で補償されるのが一般的です。賃貸借契約締結時に加入が必須となっていることが多いため、補償内容を事前に確認しておくことが重要です。
≪ まとめ ≫
建物本体の被害:
原則として家主が修繕費用を負担
入居者の過失による被害:
原則として入居者が負担
家財道具の被害:
原則として入居者が負担(家財保険にて補償)
トラブルを避けるためにも日頃から賃貸借契約書の内容を確認し、家主、借主ともに自身の加入している保険会社への連絡先を把握しておくことが大切です。
賃貸管理部 カスタマーサービス課
村松 浩



















































































































































