賃貸経営メールマガジン

賃貸経営におけるリスクの一つ「賃料減額」について&オーナー様向け!賃貸経営セミナーのご案内

法律・条例・制度
2026/1/15

今回は、賃貸経営におけるリスクの一つ「賃料減額」についてご説明いたします。

 

オーナー様にとって安定した賃料収入は、賃貸経営の根幹です。
しかし、予期せぬ設備の故障により、入居者様から賃料の減額請求を受けるリスクは常に存在します。
賃料減額請求は、主に設備故障・インフラ利用不能によるもの(修繕義務の不履行)にて発生いたします。

オーナー様は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負います。
給湯器、エアコン、水回りなど、生活に不可欠な設備が故障した場合は、賃料の減額請求や賠償請求を受ける可能性がございます。

賃料減額に該当してしまう事象がいくつかございますが、今回は入居者様からお問い合わせが多い給湯器とエアコンにフォーカスし、ご説明をさせていただきます。

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会(日管協)の賃料減額ガイドラインをご確認いただきますと、具体的な賃料減額費用の算出をすることができます。
※このガイドラインは法的拘束力を持たないため、実際の減額割合や免責日数は状況に応じて調整されます。

 

【免責日数とは?】
修理業者の手配や部品の取り寄せに必要な時間を考慮し、減額計算の対象としない日数(待機期間)として設けられているもの。

 

【給湯器の場合(風呂が使えない)】
給湯器の場合、賃料減額割合が10%(日割り計算)、免責日数が3日間と設定されております。

 

<例>
月額賃料8万円、給湯器が6日間使用不能だった場合。
80,000円×10%×(6日-3日)/30日 
=8,000×3/30=800円
となります。この場合ですと、800円の家賃減額が必要となります。

又は給湯器の故障などにより入居者様が近隣の銭湯を利用された場合、その費用を返金請求されるケースがございます。
なお、入居者様は賃料減額請求と銭湯費用の両方を同時に請求することは“原則”できません。
そのため、生活に直接必要な費用である銭湯費用を損害として保証するケースが一般的です。
また、物件近隣に銭湯がない場合は、移動のための交通費や、シャワーなどの利用を目的とした宿泊費用を請求される可能性もございますので、迅速な対応が必要です。

 

【エアコンの場合】
こちらも賃料減額割合が10%となりますので、給湯器と同じ計算方法となります。
ただし、真夏や真冬にエアコンが故障してしまった場合、入居者様の生命・健康に関わるため、10%を超える割合での減額や損害賠償(宿泊費用等)の請求リスクが高まります。

上記のような突発的な高額出費と賃料減額リスクを避けるために最適な対策は、給湯器とエアコンの耐用年数(一般的に10年程度)を考慮し、故障前の計画的な交換を進めていくことでございます。

弊社では、給湯器やエアコンの耐用年数を考慮に入れた計画的な設備交換のご提案はもちろんのこと、24時間体制で入居者様からの緊急連絡を受け付け、すぐに提携業者を手配できる体制を整えております。
賃料減額トラブルの回避、入居率の維持に繋がる設備交換や緊急時の対応について、ご不安な点、ご不明点がありましたら、ぜひ一度賃貸管理のエキスパートである弊社へご相談ください。

 

賃貸管理部 カスタマーサービス課
山口 琉聖

 

 


賃貸経営セミナーのご案内

【 完全予約制 】先着18名・参加費無料  

【開催日】 2026年1月31日(土)
受付開始 12:30~ セミナー開始 13:00~

  会 場  
埼玉会館5階 「5C」会議室
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

JR『浦和』駅 西口より徒歩6 分

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付9:00~17:30 日曜・祝日定休)

 


0120-07-6747 ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。

※申込み後、参加はがきをお送りします。

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21棟261室所有の税理士・不動産鑑定士が語る
不動産投資で資産を増やしながら相続税を減らす方法

2014 年より不動産投資を開始し、最初の1 棟目は埼玉県蓮田市で築20 年の中古アパートを購入、
現在では東京都23 区内16 棟、埼玉県4 棟、神奈川県1 棟を所有し、近年では土地から購入し、
新築の賃貸を建築して増やしている。
不動産投資で資産を増やすことは、他の金融資産の投資と比較して相続税の節税に最適でありますし、
様々なメリットがあります。しかしながら不動産投資にも新築や中古、地域性や低層高層建物、
間取りによりリスクが異なります。
税理士と不動産投資家としてこれまでの成功事例や失敗事例と資産を増やすメソッドを解説します。

 

不動産鑑定士・税理士・行政書士・不動産会社代表取締役。
不動産オーナー様が安心して、相続・賃貸経営ができるように
サポートすることを企業理念として、埼玉県川口市に事務所を開業し、
今年で26 年目となる。
不動産オーナー様の相続税申告事業年間100 件程度行っている。
また、不動産オーナー様や中小企業のオーナー様の相続税対策目的で
収益物件の物件購入のコンサル、購入を支援している。
グループ全体での従業員数は約70 名。

 

 

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弊社や沖田税理士が利用している建築会社が、普段提供している新築収益物件の
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計画中未公開新築収益物件を紹介予定!

 

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税理士先生は3 組限定(各20 分)※事前予約要

税金、確定申告、不動産価値、収益物件、賃貸建築、賃貸経営、空室対策など沖田税理士や弊社スタッフ、
鉄骨造・RC 新築収益物件取り扱い会社がご相談を承ります。
※税理士先生への個別相談は事前の予約が必要になりますので、参加申込の際にお申し付けください

※内容は変更する場合がありますのでご了承ください。

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  会 場  
埼玉会館5階 「5C」会議室
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

JR『浦和』駅 西口より徒歩6 分

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皆様のご来場を心よりお待ちしております。

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