賃貸経営メールマガジン

自然災害に向き合うために

2017/6/15

今回は神奈川支店の門脇がお伝えいたします。

 

日本に住んでいる以上、地震は、台風は避けられない自然災害です。最近は異常気象の影響からか毎年豪雨や洪水も国内どこかで起こっています。

 

そのような自然災害により住まいが壊れてしまった人たちが利用できる制度があります。

『被災者生活再建支援制度』により補助金が受けられます。

これは賃貸マンション・アパートに住んでいても対象となります。

この制度は持ち家だけでなく賃貸住宅にお住まいに関わらず適用となります。

 

趣旨として

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

 

適用要件としては

・住宅が全壊した世帯

・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期継続している世帯

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難

世帯(大規模半壊世帯)出典:内閣府HP

となっております。

 

災害の程度によって基礎支援金と住宅の再建方法によって決まる加算支援金の2種類の支援金があり、基礎支援金は家族世帯、単身世帯の違い、建物罹災状況によって違いがありますが、37.5万円?100万円となっています。

 

加算支援金は家族世帯、単身世帯の違い、新築・購入・補修・賃借にもよりますが、37.5万円?200万円となります。

 

例として賃貸に入居していてその物件が震災によって全壊してしまった場合にその認定を受けた場合は基礎支援金50万円が支給されます。

一人暮らしで全壊してしまった賃貸住宅から別の賃貸住宅へ引っ越す場合には加算支援金37.5万円を受けることができます。

(新たな住居の賃貸借契約書を提出が必要)

 

この制度の注意点は半壊や一部損壊では制度を受けることができないこと。そして、実際には認定までに時間が大きくかかることです。

これは実際の災害が落ち着いてから市町村などの職員が認定を行いますので、その災害の状況にもよると思われますが致し方ないところでもあります。

 

このような制度は実際災害などに直面しないと知らないケースが多くあります。

しかし、このような支援制度があることを頭の隅にでも入れておくことにより、罹災した際には落ち着いた行動ができたり気持ちの整理もしやすかったりとの効果もあるかと思われます。

災害が起きないことが一番ではございますが、それに備えることは必要です。

 

賃貸物件をご所有の方もこれから賃貸経営を行う場合にも制度利用があることを知っていれば、いざという時の一つの備えとして知っておいて損はない制度思われます。

 

長文ご覧いただき誠にありがとうございます。

 

 

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP