賃貸経営メールマガジン

民事信託と金融機関のその後

銀行融資・ローン
2017/4/20

皆様こんにちは。

本日はさいたま支店の川並がお伝えさせて頂きます。

 

今回は、以前お伝えした民事信託と金融機関の動きのその後をお伝えしたいと思います。

 

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『認知症対策・相続問題対策に金融機関が後押し!?』

http://www.hiro-web.co.jp/magazine/new_maga/9450/

 

まずは、(以前もお伝えしているので簡単にはなりますが)民事信託について。民事信託とは、2006年の信託法の改正によって信託銀行などを使わなくても信託を行うことが出来るようになった仕組みで、例えば親族間などで財産を「権利(受託者)」と「名義(委託者)」を分けることで民法では不可能な財産管理,資産・事業継承を行うことが出来るようになりました。昨年には、認知症対策・相続対策の新手法として、弊社でセミナーも行っております。

 

以前お伝えした通り、2016年9月より、広島銀行が民事信託を提供しており、民事信託対応型アパートローンも扱っています。この広島銀行、これまで(2017年3月時点)に15件程の契約実績を上げている様です(内訳は信託組成約10件、アパートローン約5件)。

 

同じく2016年より民事信託の契約業務に着手している城北信用金庫では、これまで(2017年3月時点)約60件もの民事信託を取り扱っており、内7割超が不動産を対象とした案件とのことです。

 

また、同様に2016年より横浜信用金庫も民事信託の取り扱いを始めており、今春より人員を増加して事業拡大を図る様です。他には千葉銀行、西武信用金庫など、首都圏の金融機関を中心に民事信託を取り扱う金融機関は確実に広がっています。

 

同時に、民事信託自体の認知度も確実に上がっており、今後も金融機関での商品化・取り扱いは広がっていくと予想されます。

 

今や、成年後見制度では難しかった、買い替えや建て替え・売却などの積極的な資産の運用において、金融機関自ら「民事信託」を提案する時代が来ています。

 

認知症対策・相続対策は、民事信託制度が広まっていくことで、これまでよりも金融機関が更に前向きに後押ししてくれるでしょう。

今よりも確実に手軽かつ行き届いた認知症対策・相続対策を行える時代の入り口に立っているように感じます。

 

最後までお付き合い頂きありがとうございました。

 

 

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