賃貸経営メールマガジン

空き家対策特別措置法と相続放棄& 新築物件内覧会 開催のお知らせ

2016/7/21

皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。

 

確定申告も終わり、ほっとしたのもつかの間、固定資産税の納税通知書が送られてきて、新たな支払いに頭を悩まされる地主の方も多いのではないでしょうか。

最近、空き家の相続放棄が急増しているというニュースを新聞で目にしました。

家庭裁判所への相続放棄の申立件数は18万2千件と、20年前に比べ約3倍に増加しているそうです。

 

空き家対策特別措置法が全面施行され、特定空家と判断されると固定資産税の特例対象から除外され、土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。

また、危険な空き家の強制撤去を行政代執行により自治体が出来るようになり、撤去費用は所有者に請求されます。

 

しかし、老朽化した空き家の所有者が亡くなっていて、自治体の担当者がやっとの思いで探した相続人から、「相続を放棄した」と言われるケースが増えているようです。

 

つまりは、故郷を離れて就職したまま月日を経て、誰も住まなくなった実家の税負担はしたくない、土地の価格よりも解体費等がかさむならば、いっそ相続人全員で相続放棄をしてしまおうということなのでしょう。

相続人全員が相続放棄していれば、撤去費用は自治体が負担するしかなく、このままでは自治体の財政負担が増大していく一方になります。

税金の投入には慎重論もありますが、やはり地域住民の安全が最優先というのは理解できます。

 

危険な空き家対策は、固定資産税の負担を増やしたり、強制撤去した費用を所有者に負担させたりするだけでは、安易な相続放棄が増えてしまうだけです。

結局は税金が使われるのですから、これではとても解決とは言えません。

 

まだ使用できる空き家、更地にした後の土地の有効活用を考えなければ、根本的な解決にはならないのではないでしょうか。

中古住宅の流通の促進や空き家の管理代行サービス、田舎暮らし賃貸物件など空き家対策も徐々に進んではいるものの、少子高齢化や核家族化により今後さらに増えていく空き家の対策として、追いついていないのが現状でしょう。

せっかく先代から譲り受ける大切な土地です。

解体費を一部助成する自治体も出てきていますので、安易に手放すのではなく、様々な有効活用を検討したいものです。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

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