賃貸経営メールマガジン

マイナンバーと確定申告&投資物件セミナーのお知らせ

2016/2/4

皆さまこんにちは、本日は清水が担当いたします。

 

確定申告のシーズンがやってきましたね。期間は2月16日?3月15日までです。申告は余裕をもってお早めに。

あえて言いますのも、今年の確定申告はネット上でもちょっとした話題になっているんです。

 

平成29年の確定申告から申告書にもマイナンバーの記載が始まります。

そもそもマイナンバー制度の導入は、個人特定の円滑化が目的です。

私たちはマイナンバーカードの利用によって今後様々な行政サービスが簡単な手続きで受けられるようになるわけなのですが、一方では、色々と“不都合”が生じるのではないかなどとネットで賛否が囁かれています。

その一つが、確定申告です。

 

給与を受け取る側も支払う側も、個人番号(会社は法人番号)を申告書に記載することになります。

それまで行政において管轄がバラバラだった税金や医療費、所得や年金、保険料などをひとつの番号で結び付け、その個人(や家庭)の情報が一元化されます。

すると例えば所得税の納付額と番号で結び付く複数の給与支払元の双方から情報が照合出来るようになることでしょう。

つまりマイナンバー制度の実態は、確実に納税を促すための制度であると言えます。

 

これまで確定申告の必要があったのに、申告してこなかった“副業”や“副収入”を持っている一部の人達にしてみれば、来年の所得税申告がどういう結果を生むのか、今から恐怖以外の何物でもないのかもしれません。

今年の内からきちんと申告しようと考えている人が、どうやら少なくないようなのです。(良い事ではありますが。)

そうした懸念の先に、記載もれや申告もれが露呈しやすいどころか、隠していた副業先までが会社にバレるのではないかといったような行き過ぎた憶測までもが飛び交っています。そんなことがあればそもそも個人情報でも何でも無くなってしまいます。

 

しかしながら遡る年数にも同様の所得を得ていたと想定されるようなケースでは、追徴課税が免れないと判断される場合もあるようです。

 

そうなるとネット上には早々と、無申告者向けの申告代行サービスが登場し、中にはマイナンバー確定申告の抜け道とうたう指南サイトすら見られるようになりました。

マイナンバーの正しい使い途ならともかく、個人情報の一元化が新たなビジネスから悪影響までをも生み出しているようです。

 

弊社でも、社員一同が税理士の先生よりマイナンバーの正しい知識と利用を勉強し、ネット上の情報などに踊らされないように気を付けています。

ぜひ申告は、正しい知識ももってお早めに。

 

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