賃貸経営メールマガジン

空き家特措法による行政代執行

2015/12/10

皆様こんにちは。本日は和田がお伝えします。

 

空き家対策特別措置法が今年5月に全面施行されましたが、神奈川県横須賀市で行われた略式代執行による老朽家屋の解体事例をご紹介します。

 

その建物は同市によると、周辺住民から「屋根が落ちてきそうで危険だ」などの苦情が寄せられており、建物の外壁材、屋根材及び建具などが老朽化により倒壊の恐れがあり、さらに前面道路に部材の飛散があり危険な状況にあるため、市は放置すれば著しく危険となる恐れがある「特定空き家」と判断したということです。

 

住民票や登記簿で所有者が分からず、空き家特措法に基づいて固定資産税の情報を取得したものの、誰も税金を納めておらず、結局のところ所有者を特定できなかったようです。

そして所有者不明のままで、行政代執行に踏み切りました。

 

解体の対象は同市東浦賀1丁目の木造平屋建て家屋(延べ床面積約60平方メートル)で、10月26日から除去作業を開始し、11月末に完了する予定とのことです。

除去作業にかかる費用の約150万円は同市が負担しします。

横須賀市では当初、空き家特措法による全国初の行政代執行と発表していましたが、10月1日までに既に1件、略式代執行により空家の解体が行われていることをHPに掲載しています。

 

総務省の統計によると、全国の空き家は約820万戸に上ります。

総住宅数に占める割合は13.5%と過去最高を更新しており、高齢化や人口減少を背景にさらなる増加が見込まれます。

今回の事例は空き家対策の第一歩ですので、今後この様な事例が全国で増えれば住宅地の整備も進んでいくことでしょう。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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