賃貸経営メールマガジン

路地状敷地購入の注意点

2015/7/23

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

7月1日に国税庁から路線価の発表がありました。全国平均で0.4%マイナスになったものの、東京では2.1%アップ、神奈川0.6%アップ、千葉0.3%アップ、埼玉0.1%アップと首都圏では土地の値段が上がっている事がわかります。

土地価格が高い首都圏では、更なる土地価格上昇は相続税の課税対象者が増加する事になります。

 

昨年とは違い今年は、土地価格上昇で収益性の高い投資賃貸アパート・マンションの販売が少なくなりました。

そこで収益性を考えると割安感のある路地状敷地(敷地延長や旗竿地ともいう)を購入されて賃貸建築をされる方も多いかと思います。

都内では路地状敷地に共同住宅を建築する事が基本的にできませんが、共用部分のない長屋でしたら建築可能ですから、賃貸を建築する事が可能です。

 

路地状敷地購入で気を付けなければいけない点は接道部分です。

 

(路地状敷地とは、接道部分が狭く奥が広い旗竿地を言いますが、 道路から広い敷地に達するまでの長さが20m以下の場合は、 接道部分幅員が2m以上あれば、建物の建築が可能です。)

 

接道部分の境界と境界の間が2mあれば建物を建築する事ができますが、あくまで【戸建】になります。

賃貸を建てる為の長屋は道路までの有効幅員が2mなければいけません。

つまり、2mの接道であってもお隣との境界線上にブロック塀があり、ブロック塀の端からの幅員が有効で2.0mに1cmでも欠けると長屋を建築する事が出来なくなります。その他、道路付近は有効で2mあるが、奥にいくにつれ途中で有効2mに欠けてしまう部分がある場合も同じです。

お隣さんの許可を取り、ブッロク塀をお隣さんの敷地に建て直さなければ、有効幅員2mを確保できなくなります。

 

戸建は建築できる訳ですから、購入する時に再建築不可とも説明がないと思います。特に中古住宅を購入し、将来長屋を建築しようと考えている方には、計画が成し得なくなります。

 

路地状敷地を購入する際は、気を付けてください。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

 

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