賃貸経営メールマガジン

遺言の必要性 その1

2014/12/4

皆さんこんにちは。本日は黒沼が担当いたします。

 

来年の相続税改正で改めて注目されているものに『遺言』があります。

なぜか・・・?

多くは『争続』することなく、次世代に資産を『相続』させる為に重要な役割を担っているからです。

 

法律上の『遺言』とは、以下のように定義されています。

「自己の死とともに法的効力(身分上・財産上)を発生させる目的で一定の方式に従って行う意思表示」

従って、遺訓や心情、希望を綴った遺書に法的拘束力はありません。

 

また前述した一定の方式(ルール)や遺言の特徴とはいったいどのようなものでしょうか?

 

?遺言は、民法で定められた方式に従って作成しなければいけません。

?遺言は、受遺者や関係者の承諾・同意の有無に関係なく、遺言者の意思に従って効力が発生します。

?遺言は、本人が作成しなければならず代理は許されません。

また、遺言は2人以上の者が同一の証書をもって共同で遺言することは禁止されています。

 

遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。

遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます(法定相続という)。

これに対して、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができます。

また遺贈の方法により、相続人以外の人に遺産を与えることも可能です。

その為、以下のような方は遺言書の作成をしておかなければいけないと思います。

■夫婦間に子がなく、相続人が配偶者と兄弟姉妹の方 ?
⇒「連れ添った配偶者に財産のすべてを引き継ぎたい。」

■法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産を配分したい方 ?
⇒「配偶者や老後の面倒をみてくれている子に多く配分したい。」

■財産を公共の役に立てたい方 ?
⇒「社会貢献のため、公共団体や医療法人などに寄付をしたい。」

 

では遺言がない場合、被相続人がお亡くなりになった後は、通常相続手続には相続人全員で遺産分割協議書を作成し、登記所、金融機関などに提出しなければいけません。相続人間で合意が得られない場合には遺産分割協議書の作成は困難な作業となります。更に相続税の申告期限(10か月以内)に分割が確定しない場合は、各種の軽減特例を受けられないなどのデメリットが予想されます。 ? 遺言で相続内容を明確にすることにより、例えば当該相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができたり、遺言で遺言執行者を指定することで預貯金の払戻しを円滑に行うこともできます。

遺言には、相続に関するさまざまな手続に関して遺族の負担を軽減するという実務上のメリットもあります。

 

次回は公正証書遺言について、触れていきたいと思います。

今週も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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