賃貸経営メールマガジン

老朽化した消火器の危険度

住宅設備
2014/11/13

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

10月31日に突然発表された日銀の追加緩和により、急激な株高円安が進みました。

円安が有利な大手企業がある一方で、中小企業には仕入れ値が上がり、円安倒産も増えているようです。もちろん一般家庭でも円安の物価上昇が家計に響きますが、海外投資家には日本の不動産投資物件が円安により安く購入できます。

2020年のオリンピックもありますので、外国人の賃貸オーナーが増加しそうです。

さて、今回は『老朽化した消火器の危険度』についてお知らせします。

現在、共同住宅を建築する際は確認申請の消防法により、各フロアに消火器を設置しなければいけません。

共用階段や共用廊下がない長屋の賃貸建物は消火器の設置義務がありません。

老朽化した消火器の危害・危険情報が10年間で200件以上寄せられ、その内容は『破裂』が最も多く52%に及びます。

死傷者を伴う事故が発生していますので、老朽化した消火器は大変危険です。

総務省消防庁によると消火器本体の耐用年数は8?10年と言われていますので、破裂の恐れのある消火器は下記の通りになります。

・製造後8年以上経過している
・キャップや底部が錆びている
・本体にへこみや変形がある

賃貸オーナーにとっては予想外の火事に備えた消火器設置が、入居者の命を守るのではなく、入居者を危険な目にあわせてしまう可能性があるのです。

共同住宅は通常、特定防火対象物にはならずに非特定防火対象物となります。

消防設備士又は消防設備点検資格者が消防設備点検を行わなければいけないのは共同住宅の場合、延べ面積が1,000?以上で消防長又は消防署長が指定した建物になります。

点検については機器点検を6ヶ月に1回、総合点検を1年に1回非特定防火対象物は3年に1回点検結果を消防長または消防署長へ提出しなければいけません。

 

1,000?未満の非防火対象物の共同住宅に設置された消火器は5年以内なら資格がない人でも6ヶ月に1回 目視点検を行い、3年に1回点検結果を消防署に提出すれば大丈夫です。(5年を超えると目視点検以外に中身を取り換えなければいけない)

資格者に点検を依頼すると消火器を購入する以上の費用が掛かります。

究極に安く済む方法は自分で点検を行い、5年未満で消火器を購入し交換する方法です。

しかしながら、それは消火器に限った事になります。

電池式の火災報知器は点検義務がありませんが、自動火災警報設備がある場合は資格者が点検しなければいけなく、避難器具等も点検対象になります。

確実な点検を行う為には消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行うのが望ましいでしょう。

因みに点検報告義務違反として、点検結果を報告せず、または虚偽の報告した者は30万円以下の罰金または拘留になります。

何よりいざ火事が起きた時に入居者や建物を守る為に、いつでも消火器が使える状態にしなければいけません。

そして危険なのは皆様のご自宅に消火器を用意している場合、製造から8年以上放置してしまう事が考えられますので、気を付けてください。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

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