賃貸経営メールマガジン

容積率の規制緩和

2014/7/3

みなさんこんにちは。今週は阿部が担当いたします。

消費税が8%になって早3ヶ月、徐々に増税を実感する日々です。

来年2015年10月には消費税が10%に引き上げられる可能性があり、さらに最近ではパチンコ税、携帯電話税の導入が検討され始め、今後何にどこまで課税されてしまうのか怖いところです。

 

そんな中、“規制が緩和される”という嬉しいニュースが飛び込んできました。

マンションなどの建築物の容積率を算定する際に、エレベーターの昇降路の床面積を算定対象から除外する建築基準法の改正を7月1日から導入することを国土交通省が発表しました。

 

簡単に言うと、建築物の容積率の規制を緩和する、というもので、従来の計算方法を見直し、延べ床面積から各階のエレベーター部分を除外して算出する方式に改めるというものです。

 

実質的な容積率が拡大するため、既存の建物で容積率が上限いっぱいで階段しかないマンションの場合、従来はエレベーターを増設できなかったが今回の緩和で可能となったり、また、新築の場合は今までより床面積を増やすことができます。

具体的には、建物を新築する場合は賃貸の戸数を増やしたり階数を増やしたり、ビルのオフィス面積を広くしたりできます。

 

この規制緩和を盛り込んだ改正建築基準法は5月末に成立。今回の措置の施行は公布から6か月以内、としていた当初の予定を大幅に前倒しした形となっています。

国土交通省が、高齢者の住みやすい環境づくりや、建築計画の先送りを防止し経済活性化につながるとして、早期開始を決定したと考えられています。

 

また、もしも予定通り消費税10%が平成27年10月1日から適用される場合、平成27年3月31日までの建築請負契約、もしくは平成27年9月30日までの引渡しが消費税8%の適用となります。

まだ消費税10%には時間があると思っていると、駆け込みでバタバタすることになりかねません。

そう考えると、新築を検討中の方も、エレベーターの増設を含むリフォームを検討される方も、今から動き始めるのがちょうどいいタイミングなのではないでしょうか。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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