賃貸経営メールマガジン

4月家賃の消費税は5%?8%?

2013/12/19
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

今年も残すところわずかとなりました。今年は東京オリンピック開催決定や来年4月からの消費税増税が決定など、今後の将来を左右するターニングポイントではないかと思います。

そして来年からの消費税増税では、「ユニクロ」や「しまむら」は価格を税込表示にし、「セブン&アイ」は価格を税別表示にすると発表があり、各社で経営戦略の方向性が決まり始めています。

しかし、様々な業種で消費税増税の影響が見られると言えます。

この5%から8%に増税する消費税が、賃貸でどのような影響を与えるかを考えてみました。

 

本来、居住用の賃料は非課税になりますが、店舗・事務所や駐車場の賃料には税金が掛かります。

本来であれば平成26年3月分の賃料は5%の消費税、平成26年4月分の賃料は8%の消費税と考えるのが一般的です。

 

『しかしながらちょっと待ってください!』

 

賃料の支払いは前家賃制度(当月分を前月末日)で支払っている方が多いと思います。

ですから平成26年4月分の賃料は、平成26年3月末日に支払いますから、消費税が5%の時期になります。

 

それでは平成26年4月分(3月末支払い)の賃料は5%なのでしょうか? それとも8%なのでしょうか?

 

『答えはどちらも正解という事になります。』

 

これは会計の処理方法により消費税率が分かれます。

前家賃を前月分の売り上げにしている場合は5%、前受金として前月分の売り上げに含めていない場合は、売上を計上する月の税率になります

ので、この場合は8%の消費税になります。

 

皆様も苦労されていると思いますが、消費税率が変わるという事が簡単な事ではなく、非常に大変な事だと思い知らされています。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

 

 

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