賃貸経営メールマガジン

耐震?制震?免震?

2013/5/2
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは。本日は黒沼が担当いたします。

 

この所、日本国内でも阪神地区から伊豆諸島・東北地区まで広範囲に亘って、強い地震が発生しています。

またお隣の中国でも再び四川省で大地震が発生し、大きな被害が出ています。

 

日本はいたる所に火山もあり、各大陸プレートの上に乗っかるように国土がある為、地震は切っても切り離せない自然災害の一つです。

 

この影響もあるのか?消費税の引き上げ前にリフォーム工事をやってしまおう!と思っている方々が多いのか?耐震診断・耐震補強をする会社は現在非常に多くの診断依頼を受けているそうです。

 

今日は建物の地震対策として、よく聞く「耐震基準」について整理して行きましょう!

 

【耐震基準を満たした建物とはいったい・・・?】

1978年の宮城県沖地震の甚大な被害を受けて、1981年に建築基準法が改定されました。その時に「新耐震設計法」が導入されました。

これによって、建物はそれ以前のものと比較して地震に対する耐震強度が段違いに増し、倒壊しにくい(人命や財産を守る)ようになりました。

更に、1995年の兵庫南部地震(阪神大震災)後の2000年にも建築基準法が改正され、地耐力に応じた基礎を特定、地盤調査が事実上義務化されました。

 

また耐力壁の配置バランスの計算も必要になり、地盤・基礎・建物強度の全ての面でより耐震基準の優れた家が必然となりました。

日本の建物は大きな地震のたびに耐震基準を見直し、より強い家づくりが求められてきた歴史があります。故に、1981年以前の建物には安全確保の為に、現行基準に見合う建替えや耐震補強工事が必要ということが言えます。

 

余談ですが、以前に弊社で主催しました地震が起きた際に入居者が建物倒壊などにより、お亡くなりになってしまった場合の大家さんの責任についてのセミナーでも触れたように、ケースにより異なりますが、ご自分の賃貸住宅が明らかに耐震基準を満たしていない建物であると予見できた場合については、亡くなった入居者の家族などから損害賠償を求められた場合には、その責任を免れることは難しいと思われます。

 

ご自身の自宅も兼ねている「賃貸併用住宅」であれば、なお更に早めに耐震診断を受けて、適切な耐震補強工事を行う。または建替えを検討する必要があると思います。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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