賃貸経営メールマガジン

意外と知られていない消費税5%の住宅請負契約時期

2013/1/31
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆様こんにちは。今回は消費税が5%で住宅を取得するタイミングについてお知らせ致します。

 

消費税は現行の5%から、2014年4月1日に8%、2015年10月1日から10%となる増税案が国会で可決しています。

 

それではいつ頃住宅の請負契約をし、いつ頃建てれば8%ではなく5%の消費税が適用になるのでしょうか?

 

まず、建物の引渡し時期が2014年3月31日までに間に合えば、住宅に関わる消費税は5%になります。

 

2014年3月31日までに住宅の請負契約を済ませれば消費税5%と思っている方が多いと思いますが、引渡し時期で決まります。

 

ハウスメーカーですと着工から引渡しまでに4?5カ月位の工期が掛る事が多く、また住宅の請負契約から着工までにも打合せ状況により異なりますが、3カ月前後を要します。

工務店や設計事務所で住宅を建てる場合は、ハウスメーカー以上の工期が掛り、更に請負契約から着工までの打合せも期間もハウスメーカーより長くなると言われています。

そして構造や建物階数、接道状況によっても工期が変わります。

 

そう考えると2014年3月31日までに引き渡しを受ける為には、今年の7月、8月頃請負契約をしなければ間に合わなくなり、RC造などで1年以上の工期を要するものであれば、今頃請負契約をしなければいけません。

そこで、住宅は【2013年9月30日】までに請負契約を済ませれば、引渡しが2014年4月以降となりましても、現行の5%の消費税が適用になる『経過措置』がとられる事になりました。

 

注意しなければいけない点は、『変更契約』です。

通常、住宅の請負契約をしてから着工までに、細かな設備や間取りの詳細打合せを行います。そうすると請負契約の金額から追加の工事が増え、建物金額が増額になる事がほとんどです。

その場合に請負金額から増額した分を『変更契約』や『追加工事契約』として交わしますが、その時期が2013年10月1日以降になってしまい、引渡し時期が2014年4月1日以降になると、変更追加分が消費税8%適用になってしまいます。

(例)
2013年 8月に建物請負契約  契約金額3,000万円
2013年11月に変更契約  変更契約金額  500万円
2014年 5月に引き渡し

契約金額3,000万円については、消費税5%
変更契約  500万円については、消費税8%

 

住宅の建築をお考えの方は、ぎりぎりではなく、余裕をもって2013年9月30日までに住宅請負契約を済ませてください。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございます。

 

 

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