賃貸経営メールマガジン

保証会社をうまく利用するために

家賃滞納
2010/12/2
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは。今回は佐々木が担当いたします。

今から10年ほど前あたりから徐々に増えはじめてきた賃貸専門の保証会社。今では数多くの保証会社が存在しています。

保証会社が出はじめのころは、賃貸借契約において、連帯保証人の資力を補うため、若しくは、連帯保証人そのものがつけられない場合に、その代用として保証会社を利用するケースがほとんどでしたが、現在では、保証会社の利用が、賃貸借契約締結の条件となっている場合が多くなっております。

その場合、連帯保証人は、原則立てません。これまでに普及してきた保証会社ですが、保証会社とはどのようなものなのか、また、保証会社を利用するに当たっての利点や問題点を改めて述べていきたいと思います。

保証会社は、保証料を徴収する代わりに、借主の賃料債務を保証します。貸主は借主から賃料の支払いがない場合、滞納の事実を保証会社に報告して、保証会社が賃料滞納を弁済します。保証会社は借主に対し、滞納賃料の督促をします。貸主は、滞納の報告を一定期間以上遅延すると、保証会社は、賃料債務の保証を免責されます。

これが基本の流れですが、現在は、毎月決まった日に、借主からの賃料入金の有無にかかわらず、保証会社は貸主に賃料を支払い、借主は保証会社に賃料を支払うという、集金代行を行っている保証会社も少なくありません。

この場合、滞納が発生しても、保証会社への報告が遅れることがなく、保証賃料が免責されることはありません。

ただ単純に保証会社を利用しているからといって、それで安心できるものではありません。保証会社の保証内容や、その手順、また、保証の範囲は保証会社によってさまざまです。
たとえば、賃料債務の弁済の時期です。賃料滞納発生の報告を遅滞なく行っても、即保証会社より弁済されるのではなく、当該案件に関して、解決した場合(借主が建物を明け渡した後)に初めて弁済される場合もあります。
毎月弁済されていても、保証会社が、延滞している借主に対して退去の勧告・訴訟手続きなどを一切せず、保証の上限の月が到来したら、保証がストップするという内容もあります。

また、賃料債務の弁済がかさみ、それを挽回するために、借主に対して執拗な取立てを行ったり、違法な対処を行うなどの問題も最近は少なくありません。

保証会社の保証料は、現在は、借主は支払っているケースがほとんどで、貸主は、保証してくれるからいいやと、その商品内容を把握していない方が多いようです。保証会社の利用をしている賃貸借契約が多くなっている今、その保証内容を十分に理解しておくべきだと考えます。

今回はここまでです。お付き合いありがとうございました。
 

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