賃貸経営メールマガジン

保証会社とは その2

家賃滞納
2008/9/12
賃貸経営・アパート経営ならヒロ・コーポレーション

皆さんこんにちは。今週は佐々木が担当いたします。

今回は『保証会社とは』その2として、種類や使い分けについて保証会社の説明したいと思います。

保証会社の種類を把握した上で、状況によって保証会社を使い分けることをオーナー様個人が自らできたほうがよいのでしょうが、前回に述べましたように、保証会社との代理店契約を締結してはじめて個々の賃貸借契約について保証委託契約が締結できるようになります。

オーナー様個人と保証会社とは代理店契約がきないケースがほとんどである為、状はオーナー様が自ら保証会社を選択するということはできません。管理会社に入居管理を任せている場合、その管理会社が保証会社を選択して代理店契約しているのです。オーナー様ご自身が保証会社を選択できなくても、保証会社の保証内容はしっかりと把握しておいたほうがよいと思います。

「保証会社が保証してくれるから大丈夫」の安心感だけでは、万が一延滞事故が発生したときに、トラブルになることもあります。では、保証会社について、どの点を理解しておく必要があるのでしょうか。

まず、保証会社によって保証内容など条件が異なります。ご自分の物件の賃貸借契約で利用している保証会社の内容はどんなものかチェックする内容として、

?? ?? 保証の範囲

?? ?? 保証の時期

?? ?? 事故対応業務の内容

?? ?? 保証免責までの期間

以上4項目は確認しておいたほうがよいと思います。

?は、家賃滞納の上限月や、家賃以外の保証(退去時の原状回復費や更新料など)の有無などです。家賃滞納の保証上限は6ヶ月から48ヶ月までとさまざまですし、最近では入居者負担分の原状回復費用ついて条件付で保証するところもあります。
明渡訴訟になった場合の費用についても確認しておいたほうがよいと思います。

?は、家賃滞納が発生したとき、保証会社より賃料が支払われる時期です。
家賃滞納が発生したら即保証されるわけではありません、種類によっては、明渡が完了してすべての賃料債務が確定した後支払われるものもあります。

?は、保証会社は督促業務だけか、明渡までの業務まで代行するかどうかという点です。督促だけはするが、明け渡し業務をしないとなると、いつまでたっても解決せず、保証の上限月になってしまう場合があります。そういう場合は、早めに明渡交渉をする準備をしておかなくてはなりません。

?は、賃料延滞発生から保証会社への事故報告までの期間の制限です。
延滞発生から何日以内に報告しなければならないか確認しておかなければ、満額保証してもらえなくなります。

利用している保証会社の内容を把握し、滞納が発生したとき、どのように保証会社に対応してもらうかなど、管理会社とよく相談しておけば、トラブルは防げると思います。また、管理会社がどの状況に応じて保証会社を使い分けているか知っておのもよいかもしれませんね。

今週はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP