賃貸経営メールマガジン

「保証人」と「連帯保証人」の違いは?

法律・条例・制度
2018/4/5

皆様は、保証人になられた経験がありますか。

自ら保証人となる、家族などに保証人になることを依頼する、といった場合が少なからずあると思います。身近な例としては、金融機関から融資を受ける時や賃貸物件を借りる時などに保証人を求められます。

 

そもそも「保証」とは、債務を弁済すべき本人(主たる債務者と言います。)が債務を履行しない場合、保証人がその債務を肩代わりして履行する義務を負う仕組みです。融資を受ける人が返済をしなかったり、借主が賃料の支払いをしなかったりした場合には、保証人がその肩代わりをしなければなりません。

万が一の時、保証人が負う責任は重くなると言えます。

 

こうした話題の時に、何気なく保証人という言葉を使いますが、「保証人」と「連帯保証人」では、その責任の重さが格段に異なることを実例に即して次にお話します。

 

賃貸物件の借主(主たる債務者)が賃料支払いを滞納しました。

貸主や管理会社が「保証人」に対して滞納賃料の支払いを督促しました。督促を受けた「保証人」は、まず先に借主に請求して欲しい、と求めることが出来ます。(これを「催告の抗弁権」と言います。)

また借主に賃料を支払う資力があり、差し押さえなどの執行が容易な場合は、まず先に借主に対して執行するよう求めることが出来ます。(これを「検索の抗弁権」と言います。)

 

しかし「連帯保証人」にはこの「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」がありません。ですから借主が賃料の支払いを滞納した場合、「連帯保証人」は貸主や管理会社からの督促を拒否することが出来ず、仮に借主に賃料を支払える資力があったとしても借主に代わって賃料を支払わなければなりません。それだけ「連帯保証人」は、万が一の時に重い責任を負うことになるのです。

 

一般的に賃貸契約においても賃料滞納のリスクを高いレベルで回避する必要から、契約の際には連帯保証人を立ててもらうことを借主にお願いしています。しかしながら先程お話したように連帯保証人には重い責任が課されますので、賃貸契約の際に連帯保証人を頼んでも断られてしまうなど、連帯保証人がなかなか見つからないケースが多くなっているという状況があります。

そこで賃貸業界では、広く保証会社が活用されているのです。

 

これまでお話ししました「連帯保証人」の仕組みですが、今般の民法改正で大きく変わることになります。この点については、次回お話致します。

 

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。

 

 

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