賃貸経営メールマガジン

民法改正 配偶者居住権の新設!

法律・条例・制度
2018/2/15

皆様こんにちは。本日は野崎がメルマガを担当します。

 

1月16日に法務省は、死亡した人の遺産分割で配偶者を保護する民法改正案をまとめました。1月22日召集の通常国会で提出する方針です。

 

これまでは夫が亡くなり、引き続き配偶者(妻)が夫婦ともにした自宅に住み続けるには、配偶者が自宅の「所有権」を相続する必要がありました。

 

しかし自宅を相続すると、相続財産の内、自宅の評価額が大部分を占める場合、他の現預金の財産を多く受け取ることが出来ずに生活苦になってしまうケースがありました。

 

また、預貯金が少ない場合や配偶者以外の所有権が自宅にある場合に、自宅を売って遺産分割に充てざるを得ないケースも増加していました。

 

そこで、今回改正案の柱である『配偶者居住権』は配偶者が相続後も自宅に住み続ける事ができる権利です。

自宅の「所有権」を配偶者以外の子供が持っても、配偶者は「居住権」を得られます。

 

この「居住権」は「所有権」より年齢が高いほど評価額が低くなります。

ですから「所有権」と比べ「居住権」は、自宅に住み続けたまま、自宅の評価が低いので、現預金などの財産を相続時に多く受け取る事ができます。

 

しかし、『配偶者居住権』は死ぬまで持ち続けなければいけない制度なので、売る事ができません。売却して老人ホームを利用しようと思っても、お金にする事ができず自由度がなくなります。

 

そしてもう一つ今回の改正案では、現行法では遺言で『自宅は遺産分割の対象にならない』と意思表示をしなければ、自宅が遺産分割の計算対象になっていましたが、婚姻20年以上で生前贈与した自宅は、意思表示がなくても遺産分割の計算対象になりません。

< その分子供への相続財産が減りますが、これまで夫婦で住み慣れた自宅を手放さないといけない。住めても現金を受け取れないでは可哀そうです。

今後の高齢化により、介護など様々な社会の仕組みが変わりそうです。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

 

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