賃貸経営メールマガジン

注目の資格『賃貸不動産経営管理士』

法律・条例・制度
2018/2/1

 

皆様こんにちは。今回は岡野が担当致します。

 

不動産業界の資格と言えば、「宅地建物取引士」や「不動産鑑定士」、「マンション管理士」などが思い浮かぶかと思います。今回は数ある不動産業界の資格の中で「賃貸不動産経営管理士」という資格についてお話致します。

 

国土交通省は、平成23年12月に賃貸住宅の賃借人、賃貸人の利益保護を図る目的で「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行し、賃貸住宅管理を行う事業者の登録制度を設けました。更に平成28年9月、この制度を改正し、登録した業者は事業所毎に1名以上の「賃貸不動産経営管理士」または6年以上の実務経験者を配置することを義務としました。登録制度を通じて、賃貸住宅の管理についてこれまで未整備であつたルールを規定し、このルールの担い手として専門性と経験を備えた人材が求められることになりました。これにより「賃貸不動産経営管理士」という資格が注目されるようになりました。

 

現在この登録制度は任意であり、賃貸住宅管理業者は登録を行わなくても賃貸管理業を営むことができます。(弊社は既に登録を行っています。)

ただ、登録をする業者は先程お話した「賃貸不動産経営管理士」などの配置が義務となります。この配置義務は、経過措置として平成30年6月30日までは登録する管理業者でも「賃貸不動産経営管理士」などの配置義務は適用されません。約半年後にはいよいよこの経過措置が終了し、登録業者は「賃貸不動産経営管理士」などを配置しなければならなくなります。

 

経過措置終了前の最後の資格試験が昨年11月19日に行われました。『全国賃貸住宅新聞』2017年11月27日号で、試験受験者が一昨年の13,149人から16,624人に増えたと伝えています。経過措置の終了や将来的な登録の義務化、賃貸不動産経営管理士資格が宅地建物取引士のように国家資格(現在この資格は民間資格です。)となることなどが予測されます。こうした背景から受験者が年々増えているようです。(現在、合格率はおおむね50%台ですが、国家資格化されると、出題レベルが高くなり、合格率も下がっていくと思われます。)

 

賃貸住宅管理業者登録制度が今以上に整備されて、賃貸管理業が賃借人、賃貸人にとってよりよい存在となるためには、管理にかかわる様々な法令に関する知識や、業務の豊富な経験を持つ者としての「賃貸不動産経営管理士」の役割や責任は、より重要であると言えます。近い将来、賃貸管理業界にとって、賃貸不動産経営管理士資格は必須の資格となることでしょう。

 

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。

 

 

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