賃貸経営メールマガジン

不動産広告のルール

法律・条例・制度
2019/11/28

 

賃貸物件の供給数が増え続けている現状から、入居者募集の際に数多い物件の中からいかに選んでもらえるか、管理会社・仲介会社は日々努力を続けています。

 

入居者募集の際の重要なツールが募集広告です。募集広告で部屋探しをする人に対していかに物件をアピールするか、様々な工夫が求められています。

 

しかし、この募集広告にも表示方法に一定のルールがあり、そのルールを守らなければなりません。入居希望者に誤解を与える広告や、事実と異なる表示をすることは出来ません。不動産の広告に関しては、宅地建物取引業法第32条に誇大広告の禁止が規定されており、更に不当景品類および不当表示防止法にも規定があり、事業者や業界団体が自主的に広告についての規約を作ることができると定められています。

 

不動産業界では不動産公正取引協議会(監督官庁:消費者庁・公正取引委員会)がこの団体となり、「不動産の表示に関する公正競争規約」を定めて不動産業者が守るべき広告表示ルールの基本となっています。

 

そこで、いよいよ来年の賃貸業界の繁忙期を目前に控えたこの時期に、募集広告において特に気になる幾つかの項目のルールを改めてご紹介したいと思います。

 

① 最寄り駅から物件までに要する時間は?

こちらはかなり広く知られているようですが、80mを徒歩1分と換算するというルールとなっています。(距離に端数が出た場合は、1分に切り上げます。)「歩いてみるともっと時間が掛かる」、逆に「それほど時間は掛からない」といったご意見をお聞きすることもありますが、広告のルールは上記の規定となっています。では距離の起点はとこか?という疑問が残ります。地上駅の場合、駅舎の出入り口を起点、地下鉄の場合地上出入り口(『A1出口』 など)を起点とすればよいことになっています。

 

② ロフトは面積に含まれる?

広いロフトが備えられていると、居室として表示が出来るのでは? 専有面積にも含めることが出来るのでは?との疑問が沸くかもしれません。ロフトは建築基準法上の居室の基準を満たしていませんので、居室の表示をすることは出来ず、面積に含めることもできません。

 

③ DKとLDKの違いは?

「DK」と「LDK」の違いが曖昧で、不動産広告でも明確な基準の設定が求められていました。そこでDKまたはLDKとの表示を用いるときには、下記の表にとおり、居室数に応じて最低必要な広さの目安(下限)を定めています。

 

●最低必要な広さ(畳数)の目安(下限)

なお、1畳あたりの広さは、1.62㎡以上となります。

 

ご紹介した項目をはじめ公正競争規約に違反する広告を掲載すると警告を受けたり、違約金が課されたり、などの罰則の適用があります。また主要な不動産ポータルサイトへの広告掲載を一定期間停止するといった厳しい措置が取られるケースもあります。日常的に数多くの募集広告を掲載する管理会社は、正確でルールに即した情報を提示する姿勢を常に持たなければなりません。

 

弊社も入居希望者様とトラブルなく気持ちよくご契約頂いて入居頂けるよう、広告掲載に注意を払ってまいります。

 

本社 運営推進部 岡野 明徳

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