賃貸経営メールマガジン

道路の種類はいくつある?!~リスクあります2項道路~

法律・条例・制度
2019/12/19

皆様こんにちは。本日は門脇がメルマガを担当します。

 

『2項道路』とはなんでしょうか。

 

建築基準法第42条2項に基づく『建築基準法上の道路とみなされた

幅員4m未満の道路』を言い『みなし道路』とも呼ばれています。

 

建築できる敷地は建築基準法により幅員4m以上の道路に

2m以上接面しなければならないと規定されています。

これが『接道義務』であり、これを満たしていなければ、建築確認も受けられません。

 

ここで気を付けなければいけないのが、接道義務が規定されているのはあくまでも

建築基準法第42条で定められた『建築基準法上の道路』ということです。

見た目は道路であっても『建築基準法上の道路』でなければ接道義務も

満たせないということです。

 

では、建築基準法第42条に規定されている道路とは

・第42条1項1号 道路法による道路

・第42条1項2号 開発行為による道路 区画整理事業による道路等

・第42条1項3号 既存道路

・第42条1項4号 都市計画法などにより2年以内に作られる予定の道路

・第42条1項5号 特定行政庁から位置の指定を受けている道路(いわゆる位置指定道路)

・第42条2項 幅員4m未満で一定の要件を満たす道路

その他5項まで

 

建築基準法が施行された昭和25年頃には既に市街化が進んでいる地域では

幅員4m未満の道路は一般的だったようですし、2項道路を指定することにより

建替えの際には建物が後退し幅員4mが確保されると予想されました。

 

幅員4m以上の要件は満たしていないが道路の両側の敷地でそれぞれ道路の中心線から

2mラインまで敷地後退(セットバック)をして将来的4mの幅員を確保して道路として

『みなす』ものとして『建築基準法上の道路』となります。

 

当然、『2項道路、みなし道路』は道が狭く車の往来もしにくい可能性もあり

セットバック部分の土地(道路)は所有権こそ変わりはしませんが、その部分に

建物建てることもできませんし、ブロックなどで囲むこともできません。

その上え建ぺい率や容積率の基準となる建築面積にも参入ができません。

ですのでセットバックの範囲が不明なまま購入して建築確認申請をおこない

想像以上の後退を強いられ、思うような建築ができないなどリスクもありますので

注意が必要です。

 

そのようなリスクを回避するために上手に弊社のような管理会社をお使いください。

建築会社様にご相談いただく前にご利用いただければ最適な方法で最適な建築会社を

ご提案できるかもしれません。その上、その資産が最適かどうかも考慮し、資産の組み換え

等も提案できる可能性もございます。まずはご相談をお願い致します。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

 

本社 アンサー事業部

門脇 輝

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