賃貸経営メールマガジン

地震が原因の火災は火災保険が使えない&オーナー様向け!無料相続税対策セミナーのご案内

保険
2024/2/15

2024年1月1日午後4時10分石川県能登地方において最大震度7の地震が発生しました。
被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地の一日も早い復興を心よりお見舞い申し上げます。

 

この地震により7階建てのビルなど多くの建物が崩壊している様子が報道され、驚きと恐怖を感じた方も多いと思います。また、いつか起こると言われている、南海トラフ地震や首都直下型地震が起きた時、所有している物件は大丈夫なのか、不安に思った方も少なくないのではないでしょうか。火災保険では地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没、流出などの損害は、特約のない限り補償の範囲外です。ご加入の保険を今一度確認し、賃貸経営においての地震発生時のリスクを抑えるために、地震保険の加入について検討しましょう。

 

地震保険は地震保険法という法律に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営しているもので、地震被災者の生活再建のための保険です。火災保険の付帯契約としてのみ加入することができます。2022年に契約された火災保険契約に地震保険契約が付帯されている割合は、全国平均で69.4%東京都で61.9%です。地震大国と呼ばれる日本でも、加入率はそれほど高くありません。その理由の1つが、地震保険は建物再建ではなく生活再建のための保険なので被害の全額は補償できないことです。火災保険で設定されている保険金額の30〜50%の範囲内で保険金額を設定し、建物や家財の損害状況に応じて全損(保険金額の100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%)の4段階に認定し、いずれかの損害の程度に当てはまる場合に保険金が支払われます。

保険料は、建物の構造や建っている地域など、地震発生の危険度によっても変わり、近年、地震被害が増えていることもあって値上げが続いています。鉄骨造やコンクリート造などの耐火性能の高い建物は、木造などの非耐火性の建物に比べて保険料は安めに設定されており、太平洋側の地域ほど保険料が割高となります。

 

地震の被害に対する公的支援は十分なものとはいえない可能性が高いです。どんなに耐震性能の高い建物でも、地震による火災被害のリスクに備えるため地震保険を特約として付加することを検討する必要があるかと思います。

また、地震保険は保険会社による補償内容や保険料の差がないため、まずは適切な火災保険を選ぶことも大切といえます。これを機に、皆様の所有物件の保険内容について改めて確認し、検討するのはいかがでしょうか。

 

本社 運営推進事業部
髙木 遥奈

 


 


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□ 11.実際の実務は職員(補助者)が担当する。
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□ 13.税理士が高圧的で、質問しづらい雰囲気がある。
□ 14.税理士が自分の肩書を強調する。
□ 15.税理士が土地評価の不明点等をその都度税務署に問い合わせている。

 

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