賃貸経営メールマガジン

賃貸住宅メンテナンス主任者認定制度の創設&オーナー様向け!無料相続税対策セミナーのご案内

法律・条例・制度メンテナンス・管理
2024/2/22

【賃貸住宅メンテナンス主任者認定制度とは】

公益社団法人日本賃貸管理協会が2023年11月6日に創設した新たな資格制度です。

賃貸住宅管理業者等が身に付けておいた方がいい賃貸住宅の設備や維持保全における知識等を学ぶことができる制度となります。

 

【賃貸住宅メンテナンス主任者認定制度が創設された背景】

メンテナンス主任者認定制度ができた背景としましては、2021年に東京都八王子市で発生した屋外階段の崩落事故があります。

某建築会社が施工した築8年、木造2階建ての共同住宅の屋外階段が崩落し入居者様がお亡くなりになりました。

階段が崩落した原因は鉄製の階段を木製の踊り場にビスで固定するという、お粗末な施工方法で、外階段だったため雨水等により腐食、劣化し崩落しました。

その後の調査で管理会社が点検不足だったとの指摘があり、大きな事故を未然に防ぐ目的でメンテナンス主任者制度が創設されました。

国土交通省不動産・建設経済局も今後の少子高齢化に伴い不動産所有から利用(賃貸)傾向が増加すると推察、賃貸住宅管理業が果たすべき役割が大きくなると見込んでおり、賃貸住宅管理業の質が向上する事を期待しているとの事です。

 

試験範囲は多岐に渡り、管理業務以外にも建築基準法や建物の構造、外壁塗装や防水工事の知識等を向上させる事が出来ます。

メンテナンス主任者試験はWEB申込の後に参考書が郵送で届きます。

受験は携帯電話で行う事ができ、問題数は100問、時間は120分となります。

 

賃貸管理会社の従業員はもちろんですが、賃貸オーナーの取得も推奨している制度となりますので気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

賃貸物件をお持ちの方で老朽化により空室の増加やメンテナンスがご心配な方は数多くいらっしゃると思います。

また、建替えするか大規模修繕を実施するかをお悩みの方も多くいらっしゃいます。

そういった場合はまず管理会社へ相談する事をお勧め致します。

当社では大規模修繕の建物診断やお見積りを無料で行っております。

また、無料で建築コンサルティングも行っておりますので、賃貸経営にお悩みの方やこれから賃貸経営を始める方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

 

 

本社 アンサー事業部
大前 優

 


 


オーナー様向け相続税対策セミナー(完全予約制)

【 完全予約制 】先着18名様限定 ・参加無料  

【 開催日 】2024年3月3日(日)

    セミナー会場       『大宮』駅東口 徒歩1分
          埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目5銀座ビル6階 貸会議室6F Bルーム
    受
付時間         12:30~          セミナー開始        13:00~ 
  個別相談会       15:00

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付9:00~18:00 日曜定休)

フリーダイヤル 0120-07-6747 ※ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。
営業時間 9:00~18:00 (日曜定休)

※申込み後、参加はがきをお送りします。

***********************************************************************************


***********************************************************************************

  

・木村税理士による税務相談
・五十嵐代表による相続税更生の請求と土地評価
・弊社スタッフによる空室対策・賃貸建築・賃貸リフォーム相談など

***********************************************************************************

☑ 01.個性の強い土地がある。
□ 02.遺産分割協議(生前対策から)に際して、税理士から適切なアドバイスがない
□ 03.税理士がどちらかというと、会計経理専門である。
□ 04.税理士の相続税申告件数が年に1~2件と少ない。
□ 05.相続税申告書が手書きである。
□ 06.相続税申告報酬が相場より安かった。
□ 07.税理士があまり不動産に詳しくない。
□ 08.税理士の打ち合わせ段階での言動にやや不安を覚えた。
□ 09.土地の評価方法について説明を受けていない。
□ 10.土地の詳細な現地調査や役所調査をしない。
□ 11.実際の実務は職員(補助者)が担当する。
□ 12.申告書に公図、路線価図、住宅地図等の付属書類が付いていない。
□ 13.税理士が高圧的で、質問しづらい雰囲気がある。
□ 14.税理士が自分の肩書を強調する。
□ 15.税理士が土地評価の不明点等をその都度税務署に問い合わせている。

 

***********************************************************************************

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付9:00~18:00 日曜定休)


フリーダイヤル 0120-07-6747 ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP