賃貸経営メールマガジン

自力救済とは?&オーナー様向け!賃貸経営セミナーのご案内

法律・条例・制度
2026/1/8

今回は、賃貸経営におけるリスクの一つ「自力救済」についてご説明いたします。

家賃滞納が発生し、契約者と連絡が取れず、支払いが滞っている場合、一刻も早く立ち退きを実現したいとお考えになるでしょう。
そのような事態に陥った場合、鍵を勝手に交換して入室を拒否したり、強制的に荷物を搬出したりすることを検討されるかもしれません。

残念ながら、そのような行為は「自力救済」と呼ばれ、法的に認められていない違法行為にあたります。

 

まずは賃貸借契約の解除が必要です。 一般的に、建物の賃貸借契約では、家賃滞納が3カ月以上続くと、貸主・借主間の信頼関係が破壊されたとみなされ、契約解除が認められる可能性が高まります。
賃貸借契約において、借主が家賃の支払いを怠ることは「債務不履行」となり、契約解除の正当な理由となります。

しかし、滞納が確認できても、直ちに契約解除ができるわけではありません。
まずは、契約者に対し、相当の期間を定めて家賃の支払いを促す「催告」(内容証明郵便等で書面を送付)が必要です。
その期間内に家賃が支払われない場合に、初めて契約を解除することができます。

 

その後、契約が解除されて借主が賃借権を失ったとしても、冒頭で申し上げたとおり、鍵の交換や、室内の残置物を無断で処分する行為は依然として違法です。

法的に明渡しを実現するには、裁判所への民事提訴、そして強制執行という段階を踏む必要があります。
この法的手続きは、一般的に半年程度の期間を要し、その間の賃料収入も得られないという大きなリスクが伴います。

このようなリスクを効果的にヘッジする為、家賃保証会社へのご加入をお勧めいたします。
保証会社によっては、法的手続き対応並びに明渡し完了まで家賃・裁判費用を負担してもらえるケースもございます。

 

また、弊社サブリース契約であれば、保証会社未加入の場合、弊社にて対応をいたします。
あいにくですが、入居中のご加入は難しいこともありますが、今後の新規ご入居者様に対しては、非常に有効な手段です。

その他、賃貸経営におけるご不安や不明点がありましたら、ぜひ弊社へご相談ください。

 

賃貸管理部 カスタマーサービス課
原口 茉莉亜

 

 


賃貸経営セミナーのご案内

【 完全予約制 】先着18名・参加費無料  

【開催日】 2026年1月31日(土)
受付開始 12:30~ セミナー開始 13:00~

  会 場  
埼玉会館5階 「5C」会議室
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

JR『浦和』駅 西口より徒歩6 分

《お申込み・お問合せ》
下記お申込みフォームか、お電話にてお問合せください。(お電話受付9:00~17:30 日曜・祝日定休)

 


0120-07-6747 ご不明点はお電話でお問い合わせ下さい。

※申込み後、参加はがきをお送りします。

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21棟261室所有の税理士・不動産鑑定士が語る
不動産投資で資産を増やしながら相続税を減らす方法

2014 年より不動産投資を開始し、最初の1 棟目は埼玉県蓮田市で築20 年の中古アパートを購入、
現在では東京都23 区内16 棟、埼玉県4 棟、神奈川県1 棟を所有し、近年では土地から購入し、
新築の賃貸を建築して増やしている。
不動産投資で資産を増やすことは、他の金融資産の投資と比較して相続税の節税に最適でありますし、
様々なメリットがあります。しかしながら不動産投資にも新築や中古、地域性や低層高層建物、
間取りによりリスクが異なります。
税理士と不動産投資家としてこれまでの成功事例や失敗事例と資産を増やすメソッドを解説します。

 

不動産鑑定士・税理士・行政書士・不動産会社代表取締役。
不動産オーナー様が安心して、相続・賃貸経営ができるように
サポートすることを企業理念として、埼玉県川口市に事務所を開業し、
今年で26 年目となる。
不動産オーナー様の相続税申告事業年間100 件程度行っている。
また、不動産オーナー様や中小企業のオーナー様の相続税対策目的で
収益物件の物件購入のコンサル、購入を支援している。
グループ全体での従業員数は約70 名。

 

 

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※税理士先生への個別相談は事前の予約が必要になりますので、参加申込の際にお申し付けください

※内容は変更する場合がありますのでご了承ください。

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  会 場  
埼玉会館5階 「5C」会議室
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4

JR『浦和』駅 西口より徒歩6 分

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皆様のご来場を心よりお待ちしております。

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