賃貸経営メールマガジン

購入や有効活用予定地の用途地域は・・・?&賃貸経営セミナーのお知らせ

2015/10/29

皆さんこんにちは、今週は黒沼がお伝えいたします。

 

都市計画法で定める地域・地区にはいくつかありますが、あまり見かけないけれども投資目的で土地を購入する際や相続した土地の有効活用をする際に注意しなければいけない地区の一つとして『風致地区』があります。

 

風致地区とは自然的景観を維持するため、都市における風致(おもむき、あじわい、風趣の意)の勝れた区域を指定する都市計画法で定める地域地区です。

風致地区は、1919年(大正8年)の旧都市計画法により制度化されたもので、都市における良好な自然的景観として認められる風致の維持をはかる地区として発足しました。

都内では世田谷区の「多摩川風致地区」が昭和8年に指定されています。

この制度は、風致保全のための規制を行っていくもので、昭和43年の都市計画法の全面改正を受け、許可の基準を示し、その範囲で条例を定め、これによって風致地区内の行為の制限を行うようになりました。

規制に関する具体的な内容は、地域の特性を踏まえ、知事が条例によって定めることとされており、東京都では「東京都風致地区条例」により制度運用を行っています。

 

風致地区内で以下の行為をする場合は、区長の許可が必要です。

 

1.宅地造成、土地開墾その他の土地形質変更(盛土、切土等)

2.木竹の伐採

3.建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転

(建ぺい率、壁面後退等の規制があります)

4.その他

 

つまり購入する際はもちろんですが、相続した土地の有効活用を計ろうと考えた際に条例で定められている点で色々制限され、風致賛成側の住民との間でトラブルになる事もあり、最大限に土地の有効活用が行えない場合や外構を含め景観を維持する対策として想定以上の建築費や維持管理費の支出が増加する事が考えられます。

 

ご自身の住宅として新たに土地の購入を考えている場合や建て替えを検討する際には問題にならないようなことでも、投資として検討する際には障壁となることもありますので、事前のリサーチはやはり重要です。

 

ご購読有難うございました。

 

 

 

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP