賃貸経営メールマガジン

住宅建替え時に補助制度(助成金)も要確認!

2017/10/12

こんにちは。本日は黒沼が担当いたします。

東京都木造住宅密集地域整備事業は、木造住宅が密集し特に老朽住宅の立地割合が高く、道路・公園などの公共施設等の整備が遅れている地域において、老朽建築物等の建替を促進すると共に、道路・公園などの公共施設を整備し、防災性向上と居住環境の整備を総合的に行うことを目的とし、事業を行う区市町村に対して都が支援する制度です。

 

その支援の中で、「老朽建築物の不燃化を促進」する事業があります。

該当する地域が限定されたり、補助する内容や適応する条件などは区や市で異なりますので、各役所のホームページや窓口で詳細はご確認下さい。

 

今回は、中野区で実施している「不燃化特区補助制度」の概要をお伝えします。

 

不燃化特区内での老朽建築物の建替えや除却に必要な費用の一部を補助する制度で事業期間は平成32年度までとなっております。

※老朽建築物とは、耐用年数の2/3を超過している建築物です。

 

【不燃化特区の指定区域】

◆弥生町三丁目周辺地区・・・弥生町1・2丁目の一部及び3丁目全域

◆大和町地区・・・大和町1丁目の一部、2丁目・3丁目・4丁目全域

 

【費用の一部が補助される内容】

1.老朽化建築物の建替え補助費

老朽建築物の建替えを行う個人の方が対象(建物所有の有無は問いません)

 

<建替え後の建築物の要件>

(1)個人の方が所有する建築物(区分所有は除く)

(2)耐火建築物又は準耐火建築物で、法令に従い建築されるもの

(3)壁またはこれに代わる柱から隣地境界線までの距離が50cm以上
(商業系の地域を除く)

(4)道路に面する側の垣や柵は、生け垣又はネットフェンスなど

 

<補助金額(それぞれ限度額あり)>

(1)解体除去・整地費・・・老朽建築物(付帯工作物含む)の除去(解体)
及び整地に要する費用

(2)仮住居費・・・建替えに伴い仮住居が必要となった場合に要する費用
(家賃・引越し代)

※(1)(2)の補助額は「限度額」と「費用の実費」のどちらか低い方
の額になります。

(3)建築設計・工事監理費・・・建替え後の建物の1~3階の延床面積の合計
に応じて定めた額

※詳細な算定額や計算式は区役所ホームページ等でご確認下さい。

※建築本体工事費で、外構工事費等は含みません。

 

■上記の対象補助金の一例

築15年で延床面積100㎡の一戸建ての木造住宅を建替える場合

(1)除却費 240万円 (2)仮住居費 40万円
(3)建築設計費等 141万6千円 最大で421万6千円

 

2.老朽建築物の解体除却費の補助

老朽建築物の解体除却を行う方
(建物所有の有無、個人・法人は問いません)

<補助金額(それぞれ限度額あり)>

解体除去・整地費・・・老朽建築物(付帯工作物含む)の除去(解体)
及び整地に要する費用

※補助額は「限度額」と「費用の実費」のどちらか低い方の額になります。

 

3.老朽建築物除却後の土地管理の補助

老朽建築物の解体除却費の補助を受け、老朽建築物除却後の土地を更地として所有する

個人の方の管理する費用の一部を補助する。

 

<土地の管理要件>

(1)有料駐車場など土地が収益事業に使用されていないこと

(2)ゴミの不法投棄や雑草の繁茂などがなく、適正に管理がされること

(3)自動車・自動二輪車や可燃延焼の恐れがあるものが保管されていない
こと

 

<補助金額(それぞれ限度額あり)>

(1)仮柵の設置費

(2)雨水浸透マス、その他簡易な雨水流出抑制設備の設置費

(3)簡易舗装費

(4)その他、当該土地の管理上必要と認められる費用

 

今回は中野区の制度の概要を紹介させていただきましたが、冒頭でお話ししました東京都の整備事業制度を利用したものですので、他の区でも同様に不燃化促進を進める制度があると思いますので、建替えを検討する時には一度、計画地が指定区域に該当しているか確認して、制度を有効活用した建替えを検討してみてはいかがでしょうか?

 

長文最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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