賃貸経営メールマガジン

2017はタワーマンションの転機となるか

2017/1/5

新年謹んでお慶び申し上げます。弊社のメルマガが本年も皆様の一助になれば幸いです。2017年初号は清水が担当致します。

 

さて、タワーマンションは今年一つの転機を迎えそうです。29年税制改正大綱ではタワーマンションの固定資産税課税の見直しが盛り込まれており、今期通常国会で3月頃成立する見込みです。

大まかな改正点は、高さ60m(20階建て程度)を超える居住用超高層建築物には固定資産税額に“層別の補正率”を採用するというものです。

※これは平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物に適用される見込みです。(29年4月1日前に売買契約された住戸を含むものを除く。)

 

間取りが同一のとき、タワーマンションの高層階と低層階では市場取引には随分な価格差が生じます。一方、固定資産評価は路線価を元にマンション全体に係る固定資産税額を各区分の専有面積で按分することから、これまでは階に関わらず評価額は同じという不思議が生じていました。

この高層へ上がるほど実勢価格と固定資産税評価額に生じる差が節税効果に繋がるので“タワマン節税”という租税回避策が、マンション投資家や資産家の節税対策として高層階が特に注目される要因です。

 

しかし今回の見直しで、1階を100とし1階から階数が1増すごとに、これに10を39で除した数(およそ0.25)を加えた数値を床面積に補正するので、1階と40階では固定資産税額に1割程度の税差が生じる事が想定されます。

この補正により“タワマン節税”の効果を薄れさせることが政府の今回の狙いでしょう。改正後は低層階にとって最上階と同じ課税額であった不公平感も解消されやすくなります。

 

2015年相続税大改正のときの累進課税強化にも代表されるように、主に富裕層たちが政府の税収ターゲットであることは間違いありません。今後の納税や必要経費も踏まえた購入検討が必要になってくるでしょう。

 

現存するタワーマンションは全国で1,200棟にものぼるようですが、建築規制緩和により今後もまだまだ増えていく見込みです。

この改正が以後の購入動向にどのように影響していくのか、今後も注目していきます。

 

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

 

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