賃貸経営メールマガジン

公務員の賃貸経営は副業?

法律・条例・制度
2016/12/22

皆様こんにちは。

本日は野崎がメルマガをお届け致します。

今年最後のメルマガになりますが、今年は想定外の事が沢山ありました。

消費税増税延期、イギリスのEU離脱、そしてトランプ次期大統領の当選。事前予想とは全く逆の結果になり驚きました。

 

個人投資家の間での今年の漢字は『乱』がトップだったようです。

良いニュースとしてはポケモンGOが一瞬、爆発的に流行った事や「君の名は」や「シン・ゴジラ」などの映画が世界的に人気になった事でしょうか?

 

消費税増税延期も世間的に良い事ですし、トランプ次期大統領も今は期待に変わりましたね。来年は良いニュースばかりの年になる事を願います。

 

さて、今回は公務員が賃貸経営した時の副業の扱いについてお伝えします。

今年の初めにこんなニュースがありました。

地方公務員の消防士が約7,000万円の年間賃貸収入を得たとして減給3カ月分の懲戒処分を受けたという事です。

公務員は兼業を禁止されているので、地方公務員法に違反したと見なされました。

しかもこの話は、相続により引き受けたとした記事もありました。

副業を考えていなくても親が賃貸経営をしていると相続により副業になってしまうケースがあり得ます。

 

では公務員の方は賃貸経営をしてはいけないのでしょうか?

 

東京都内において問い合わせをしましたら、下記が副業の定義でした。

 

?賃貸年間収入 500万円以上

?5棟以上所有

?10戸以上所有

?駐車場を10台以上所有

 

この???のどれかに当てはまる場合は届出が必要になります。

 

しかし、この???のどれかに当てはまる場合は必ずしも副業になり、処分を受けるという事ではありません。

届出が許可されれば良いのです。

収入にもよるかもしれませんが、問合せの感じでは届出をすれば許可される可能性が高そうでした。

上記のどれかを満たしながらも届出をせず、内緒で賃貸経営をしてしまう事がいけないのですね。

 

また公務員が賃貸経営をする場合は自主管理をしてはいけません。

自主管理とは自分で入居者募集を依頼したり、入居者のクレームを受けたり、集金業務を行う事を言います。

我々のような賃貸管理会社に賃貸管理を委託し、本業に専念しなくてはいけないのが理由です。

 

東京都内とさせて頂きましたのは、管轄のエリアによっては条件が追加されている場合もあるようです。

公務員 = 賃貸経営(副業)不可という事ではありませんでした。

公務員の方でも安心して賃貸経営ができそうですね。

 

最近では副業を認めている企業が増えているようです。

それは、副業により本業とは全く関係ない仕事をする事で、本業に新しいアイデアを生み出せるからです。

 

『経験に勝るものなし』ですね。

 

今年も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

来年も皆様のお役に立つ情報をお届け出来る様、精進致します。

 

来年も皆様にとって素晴らしい年でありますように心よりお祈り

申し上げます。

どうぞ良いお年をお迎えください。

 

 

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