賃貸経営メールマガジン

賃貸経営は初年度の確定申告で減価償却費が決まる

2016/11/2

皆様こんにちは。

本日は野崎がメルマガを担当します。

 

賃貸経営を始めると毎年確定申告を行って、負担する税金を確定します。

家賃収入に対して税金が課税されると高い税金を負担する事になります。

そこで賃貸経営を始めたオーナーは、【減価償却】により耐用年数期間中は毎年均等に建築費の一部を「必要経費」にする事ができ、実際の収入から必要経費を差し引いて所得を計算する事で節税になります。

 

建物の法定耐用年数といいますと

 

・RC造47年

・鉄骨造は鉄骨厚さにより34年、27年、19年

・木造22年

 

などありますが、これは建物本体の法定耐用年数であり、建物工事の中には基礎、躯体の構造以外に資材、防水、内装、電気、給排水など様々な工事が施され、更にその中にはクロス、カーテンレール、ユニットバス、共用灯、コンセントなど様々な工事細目に区分されます。

 

例えば「電気設備」の一般的な耐用年数は15年になりますが、設備によっては耐用年数が異なるため、建築費用の全額を建物本体価額として減価償却の計算をしてしまうと建物本体の耐用年数の期間が経過しないと必要経費として償却できなくなってしまいます。

 

ですから、初年度の確定申告時に建築費用の総額に付随費用も含めてそれぞれの用途に応じた耐用年数に減価償却資産を振り分けて所得計算をすれば、支払時の費用にできるものや減価償却費も多く計上できます。

 

しかしこの振り分けは個人では難しく、税理士先生でも得意としている方でないと難しいと思います。

 

確定申告は基本的に初年度に準じて減価償却費の計算をする事になりますので、初年度の確定申告の仕方で減価償却費が変わってしまいます。

初年度の振り分けは難しいので税理士先生にお願いして、2年目以降は自分で行うのも良いと思います。

 

そして16年目以降は設備の耐用年数が経過して、必要経費として減価償却費が計上できず、不動産所得の金額が増えてしまいます。

 

建物付属設備の減価償却費が計上できる15年間の期間に修繕費の積み立てがどの位できるかが賃貸経営成功の鍵と言えるでしょう。

 

この減価償却資産の振り分けにご興味がある方は、税理士先生をご紹介しますのでお気軽にお問い合わせください。

 

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

 

 

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