賃貸経営メールマガジン

消費増税の前に

2016/1/7

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

新年1回目のメールマガジンは神奈川支店の門脇が担当させていただきます。

 

昨年は皆様にとって、どのような年でしたでしょうか。

私どもヒロ・コーポレーション神奈川支店にとって昨年は変化の年でした。

事務所を横浜から川崎へそして神奈川支店として新しいスタートを切らせていただきました。

今年も、試行錯誤し変化をしながら進んでいきたいと思っています。

 

昨年末には税率10%引き上げ時に生鮮食品と加工食品を含む食料品について8%の軽減税率を導入することが決まり、消費税についての議論がされています。

住宅業界にとって今年は8%から10%の消費増税の影響が大きく出てきます。

ですので、消費増税についておさらいをしておきたいと思います。

 

住宅業界においては消費税10%への経過措置が平成28年10月1日より始まります。原則的に消費税額は引き渡し時点の税率によって変わってきます。

一方で注文住宅など契約から引き渡しまでが長期間になってしまう場合に、どのタイミングで税率を合わせるか安心して契約を行うことができないという側面もあり、税率が上がる半年前の指定の期日前日(平成28年9月30日)まで工事請負契約した場合に引き渡しが消費税率引き上げの基準日以降になったとしても、税率は10%ではなく8%を適用するという経過措置があります。

その為、5%から8%への税率引き上げの際も駆け込み需要も大きく影響しました。

 

では、建築そしてその後の賃貸経営にとって消費税はどのように絡んでいるのかを確認したいと思います。

 

注文住宅建築などの請負契約には経過措置が設けられますが、空室対策において有効なリフォーム・リノベーションなどにつては経過措置が無いので、税率を8%で適用させたいのならば、平成29年3月末までに工事が完了していないといけない為、要注意です。

アパートの建築やリフォームには消費税がかかりますが、居住用家賃については非課税となります。

わかりにくいのが、事務所、店舗などの家賃は課税され、駐車場(単独契約の場合)も課税対処となります。一般的な居住を目的とした家賃は非課税、商業利用の事務所や店舗は課税対象になるということです。

 

そのほかに、ローン手数料や火災保険、引越し費用が消費増税によって税率がアップしますので、今のうちに対応できるものは対応していきたいものです。

 

今回も建築請負契約の軽減措置を受ける為、駆け込み需要は予想はされます。

その為早め早めのご計画を立てることをお勧めいたします。その際には是非一度弊社にご相談ください。

長文お付き合い頂き有難うございました。

 

 

PICK UP
全カテゴリー注目NO1

RECOMMEND
オススメ記事

TOP